吉永和生の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(吉永和生君) タクシー及びバスの一日の休息時間につきましては、昨年九月に改定いたしました脳・心臓疾患の労災認定基準におきまして、長時間の過重業務の判断に当たって、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがおおむね十一時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価をすることとされてございます。こうしたことを念頭に置いて議論をいただいたという状況でございます。
昨年の十月に開催されましたタクシー及びバスの作業部会におきまして、現行では八時間以上とされております一日の休息時間につきまして、一定の例外を設けた上で、先ほどの労災の認定基準に合わせた形で原則十一時間以上とするという形の案を議論のたたき台としてお示しをいたしました。
その後、公労使で活発に御議論をいただいた結果といたしまして、三月に開催されましたタクシー及びバスの作業部会におきましては、十一時間以上を与えるよう努めることを基本とし、九時間を下回らないという内容で取りまとめに至ったものでございます。