後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(後藤茂之君) 感染症法におきましては、過去の感染症患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在した事実を重く受け止めて、教訓として今後に生かすことを前文に掲げた上で、国及び地方公共団体や国民の責務として感染症の患者等の人権の尊重を規定しており、新型コロナ対応においても、この考え方に基づいて、人権に配慮しながら対応を行ってきております。
その上で、感染症法前文において、良質かつ適切な医療の提供の確保が求められておりまして、厚生労働省としては、全体像に基づき、保健医療提供体制を強化しながら、オミクロン株の特徴を踏まえ、自宅療養者等が確実に医療を受けることができる、そういう体制づくりに取り組んでおります。また、濃厚接触者の特定と自宅待機等の求めについては、感染リスクや更なる感染拡大の防止効果、重症化リスクのある者への波及の可能性、社会経済活動への影響を踏まえて、随時取扱いを見直してきております。
今後とも、新型コロナ対応に当たりまして、人権に配慮した適切な対応を行うことができるように、科学的知見に基づき必要な見直しを随時行っていくとともに、偏見や差別の解消が図られるよう感染症に関する正確な情報発信を努め、それをまた国民にしっかりとお伝えをするということが重要だというふうに考えております。