橋本泰宏の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(橋本泰宏君) 一時保護状の請求が裁判所に却下された場合の不服申立て期間についてお尋ねいただきました。
この不服申立て期間を長く取ることといたしますと、司法の判断が確定しない状態で行われる一時保護の期間が長期にわたるということになりますので、今回の迅速性を担保した開始時の司法審査の趣旨というものに照らしまして適当ではないのではないかということに留意する必要がございます。
その一方で、児童相談所の申立てまでの準備期間を確保すべきでございますので、児童相談所における具体的な手続ですとかあるいは審議会等での議論も踏まえて、却下の翌日から起算して三日間としたものでございます。週末等についての御懸念もいただいたわけでございますが、例えば金曜日に一時保護状の請求が却下されたという場合に、翌日の土曜日から起算をいたしますので不服申立ての期限は月曜日ということになりますので、少なくとも月曜日いっぱいその時間が使えるというふうな部分もウイークデーの中でございます。
そういった点などもいろいろ考慮いたしまして、児童の心身の安全を図る観点から、適切に一時保護がなされるように、不服申立ての手続も含めて、実務者から構成される作業チームにおいて今後しっかり検討してまいりたいと考えております。