後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(後藤茂之君) 今般の児童福祉法改正案における一時保護の開始の司法審査の導入に当たりましては、一時保護の要件を法令上明確化することとしておりますが、児童相談所がちゅうちょなく適切な一時保護を開始できるように、現行の一時保護ガイドラインや様々なケースで行われている一時保護の実情を踏まえた適切な規定ぶりとする予定でございます。
お尋ねのような、例えば子供が帰宅を拒否するなど一時保護を求めているケースについて、現行制度においてもそのことのみをもって機械的に一時保護を行っているわけではありません。一方で、現行の一時保護のガイドラインの中で、児童の置かれている環境等を調査し、援助方針を決定するために児童を一時保護するような、いわゆる調査保護を認めているところでもあり、御指摘のような子供が一時保護を求める場合も、子供の最善の利益を考慮した上で調査保護の対象となり得るものと考えております。
このように、司法審査の導入後も引き続き児童安全確保の観点から必要に応じて一時保護を行うことができるよう、現場における一時保護の実態を踏まえながら、実務者から構成される作業チームにおいて適切な検討を行ってまいりたいと考えております。