橋本泰宏の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(橋本泰宏君) まず、現在の仕組みの下でございますけれども、現行の一時保護のガイドラインの中で、子供の安全確保のため必要と認められる場合には、子供や保護者の同意を得なくても一時保護を行うというふうにされております。したがいまして、子供が明確に保護を求めていない場合であっても、虐待を受けているなど保護を必要とする状況にある場合には、ちゅうちょなく子供の最善の利益のため一時保護を実施しているものというふうに認識しております。
なお、そのような場合でも、子供に対して、一時保護を行うことや、なぜそういう一時保護をするのかということの理由の説明というものは十分に行う必要があるというふうに思っております。
今後でございますけれども、今般の児童福祉法改正案におきまして、一時保護の要件として児童虐待のおそれがあるときということを規定することといたしております。したがいまして、仮に子供が一時保護を明確に希望していない場合であったとしても、児童相談所が、虐待のおそれがあり、必要と認める場合には一時保護を実施できるということにつきましても法令上明確になっているものというふうに考えております。