浜谷浩樹の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
出産育児一時金につきましては、平成六年に、それまでは保険給付として現金給付されておりました分娩費と育児手当金という二つの仕組みを廃止いたしまして、出産前後の諸費用の家計負担が軽減されるように創設したものでございます。
創設当時の支給額につきましては、分娩介助料、それから出産前後の健診費用、育児に伴う初期費用等を総合的に勘案して、御指摘のような三十万円で設定されました。その後、平成十二年の医療保険制度改革に際しまして、支給額を引き上げた場合の保険財政への影響を勘案いたしまして、出産育児一時金は分娩料のみを補填するものと位置付け、引上げを行わなかった経緯がございます。現在、こういった経緯を踏まえ、こういった経緯を経て、支給額につきましては公的病院の出産費用を勘案して定めておりまして、産科補償制度の掛金も含めて四十二万円となっております。
このように、制度上は育児に伴う初期費用も支給対象とすることが可能であるために、名称は出産育児一時金という名称となっているものでございます。