橋本泰宏の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、今、前段で御質問いただきました意見の形成に対する支援という点でございますが、今般の児童福祉法改正案におきまして、都道府県等において意見表明等支援事業を設けることとしております。意見表明等支援員は、子供の最善の利益のため、子供の立場に立ってその意見表明等の支援を行うこととしております。
意見表明等支援の対象となる子供は、虐待を受けて傷ついていたり、大人への信頼をなくしていたり、今委員から御指摘ございましたように、先日の参考人質疑の議論でもございましたような、自分が特別な環境で暮らしているということに気が付かなかったりするなど様々な事情があるわけでございまして、意見を形成し表明することに困難を抱えているということも考えられます。
このため、情報を過度に意見表明等支援員が提供して意見形成を促すことが子供の意見を誘導するようなことにもつながり得るので、その点は留意する必要がございますが、やはり子供の意見にじっくりと耳を傾けたり、必要な範囲で情報提供を行うなど、児童の特性に配慮した方法で適切に意見表明等のための支援を行うということの必要があるものと考えておりまして、今後、施行までに策定を検討するガイドラインにおいて、その点も含めて検討してまいりたいというふうに考えてございます。
この情報提供を行う範囲の問題でございますが、意見支援員が意見表明等支援を行う中で必要な情報提供を行う場合につきまして、子供の年齢や態様など、個別の事案に応じて状況が異なりますので、その必要な情報の内容や範囲というものを網羅的に今お示しするということはなかなか難しいというふうに考えております。その上で、必要な情報提供の範囲につきまして、典型的な事例における例示のようなことが可能か否か、ガイドライン等を今後策定していく中で、現場の御意見も伺いながら検討してまいりたいと考えております。