後藤茂之の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(後藤茂之君) 今般の児童福祉法改正案におきまして新設する意見表明等支援事業の規定においては、支援員が子供の意見、意向を把握し、それを勘案して児童相談所等の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うこととしております。
委員御指摘の調整につきましては、支援員が関係者との間で利害調整を行い、子供への支援内容を決定することまでは基本的には想定しておらず、例えば、弁護士等の支援員が子供の権利擁護のため、都道府県設置の児童福祉審議会等の権利擁護機関において子供の意見を踏まえて案件を提起することなどを想定しているということです。
いずれにせよ、意見表明等支援事業の実施の詳細については、今後、施行までの間にガイドライン等の策定を検討しておりまして、その中で具体的な連絡調整の手法についても、現場の御意見も伺いながら検討してまいりたいというふうに考えております。