榎本健太郎の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
診療報酬改定につきましては、予算編成過程を通じて、まず内閣が決定した改定率を所与の前提として、社会保障審議会において策定されます診療報酬改定の基本方針に基づいて、中央社会保険医療協議会において具体的な診療報酬点数の設定などに係る審議を行って実施をしてきているところでございます。
こうした流れの下、例えば今年、令和四年度、今回令和四年度の診療報酬改定におきましては、本年一月十四日に厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会、中医協に対して診療報酬改定に係る諮問を行って、二月九日に中医協が厚生労働大臣に対する答申を行い、三月四日に告示通知を出して、その後、疑義解釈の発出などを行って、重ねてきているところでございます。
この診療報酬につきましては、中医協における関係者の丁寧な議論の下に、保健医療サービスの対価の適時適切な設定が求められるということから、こうした頻度での改定を行っているところでございますが、一方で、ただいま議員から御指摘いただいたように、診療報酬改定に伴う現場の負担の軽減というのも確かに重要な課題であるというふうに考えております。
引き続き、関係者の御意見も丁寧にお聞きしながら、改定内容の分かりやすい周知などについて取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。