岩月理浩の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(岩月理浩君) お答え申し上げます。
まず、交通政策基本法ですけれども、これは、国民等の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要であるという認識の下、豊かな国民生活の実現や地域の活力の向上など、政府が推進する交通に関する施策についての基本理念を定めております。
お尋ねの第十六条では、交通が国民の日常生活及び社会生活の基盤であることを踏まえて、日常生活等を送るのに必要不可欠な交通手段の確保等の施策を講ずるものとしております。
また、十七条では、高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動を実現するため、公共交通機関等におけるバリアフリー化を推進することを規定しております。
また、第十七条の二でございますけれども、新型コロナウイルスを始めとする感染症への対策など、安全かつ安心して公共交通機関を利用できるようにするため、安全及び衛生の確保の支援等を行うことを規定しております。
最後に、第十八条でございますけれども、国民等の交通ニーズを充足するため、交通に関し、定時性の確保、快適性の確保、乗り継ぎ円滑化など、交通の利便性向上等を行うことを規定しております。
これらの条文は、地域公共交通の確保を始めとする交通に関する施策の推進を図る上で非常に重要な施策であるということから、これらを踏まえて、地域の足である地域公共交通をしっかりと支えてまいります。
以上でございます。