堂薗幹一郎の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。
法務大臣は、市区町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができるとされておりまして、戸籍事務を処理するに当たって必要な処理基準等について管轄法務局、地方法務局を通じて市区町村長に対して周知をしているところでございますが、これに加えて、今般必要な情報共有の取組を行うこととしたものでございます。
これまでは、例えば、ペルー国籍の外国人の婚姻要件の判断に当たり、その住所が日本国内にあるかの確認が必要であるかという点につきまして取扱いが異なる部分があるとの指摘がされてきたところでございます。情報共有を進めることで取扱いの差をなくし、適正、迅速な処理につながるものと認識しているところでございます。
引き続き、戸籍事務の適正処理に向けて全力していく所存でございます。