白岩俊の発言 (行政監視委員会)
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○政府参考人(白岩俊君) お答え申し上げます。
情報公開法に係る審査請求については、委員御指摘のとおり、ケース・バイ・ケースの対応が必要となってまいります。このためもあり、法律には不服申立てから情報公開・個人情報保護審査会への諮問について一律の期限は設けられていないものと考えます。しかしながら、このことは幾ら時間を掛けてもいいということではなく、必要な手続を行った上で速やかに行うべきことは言うまでもありません。
そこで、事案の事務処理や手続の標準について、各府省で申合せを行っております。具体的には、改めての調査、検討などは要しない、などを要しないものは三十日を超えないように、また、それ以外のものについても特段の事情のない限り九十日を超えないようにすることとしております。さらに、特段の事情があって九十日を超えてしまった事案については、要した期間とその理由について、国民の理解を得られるように公表することとしております。
総務省としては、施行状況調査などを行いつつ、適正な事務処理の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。