合田浩之の発言 (国際経済・外交に関する調査会)

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○参考人(合田浩之君) 御質問ありがとうございました。
 準日本船舶でございますけれども、これは、私の方の、こちらの方の資料の方にも書かせていただいたのかなという、ちょっとお待ちください。要は、こちらの方の資料の二十四ページのところに私の論文の一部分があって、最初に、括弧四番、準日本船舶ということなんですが、海上運送法の三十九条の五が規定しています。
 これは、要すれば、日本の海運会社の外国子会社が所有しているんですが、国土交通省から航海命令が発せられたら遅滞なく船を日本籍に変えることができる、遅滞なくですから、即座にということになります。その船籍を変えるという手続の問題というのは実は割と簡単なんですけれども、問題は、外国籍から日本籍に変えるときの実務をいいますと、今日のレジュメでいいますと二十一ページのところに書きましたけれども、要は、外国の政府であったらば、例えば、船に載っかっている様々な機械類はこういうタイプのこういうメーカーの機械でもいいんだということになっているものでも、日本の船舶安全法上は型式認証されていないような機械というのが結構あって、これを要すれば載せ替えろですとか、あるいは日本のルールに合ったように船を改造しろとかといったような指示が出て、それをやらない限りは要は日本船として登録できないということがあって、外国船を日本籍に国籍変更するときに大変大改造工事が起こるということはよくあることなんです。
 ですから、直ちに日本籍に変えるような外国籍船を造っておくという場合は、もう造船所に、これ最初から、いずれ日本籍にするんだからそのつもりで造ってくれという因果を含めてやらないと、実は相当大変なことになるんです。
 これは余り表に出しちゃいけないのかもしれませんけど、韓国の比較的日本の船会社との付き合いの多いヒュンダイとかあの辺辺りに頼んだら、えっ、日本籍にするんですか、ちょっと待ってください、JIS規格なんてちょっと困りますみたいなことになって、結局これやろうとしたら、日本の造船所で最初から頼むしかないというようなものだったんですね。
 だから、これ、制度設計したときは、どうせ日本の外国子会社の船なんだから簡単に日本籍にできるでしょうということで、制度設計上、準日本船舶というのをつくったんですけれども、すぐに変えられる船というのは、そんなわけで、今の日本の海運会社が持っている便宜置籍船の六分の一ぐらいしかすぐには日本籍に変えられない、こういうことなんですね。
 だけど、これ、別に準日本船舶を増やせなんということをトン数標準税制絡みの話で求められていないので、これをせっかくだから準日本船舶も増やす、もう増やす対象にするというふうに変えてこっちを増やさせるということであれば、日本の海運会社はそこだったら妥協できると。ただ、完全なるいつも日本籍の船を持っていろと言われると、これはこれで大変なあれになるので難しいですねということを実は申し上げたかったのが、舌足らずで先生にちょっと御迷惑を掛けたことは申し訳なかったと思います。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 合田浩之

speaker_id: 5404

日付: 2022-02-09

院: 参議院

会議名: 国際経済・外交に関する調査会