合田浩之の発言 (国際経済・外交に関する調査会)

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○参考人(合田浩之君) 御質問ありがとうございました。
 まず、諸外国のトン数税制の場合というのは、船会社に対する一種の義務というものがございません。日本の場合は、トン数税制を適用するのであれば、日本人船員を増やすという数値目標を立てた計画を立てて、それを実施、実現しなきゃいけないということ、それから日本籍船を計画的に増やしていくということを必ずやらなければいけません。ですから、これが達成できないというのであれば、最初からトン数税制を選択しないで普通の法人税を払うと、こういうことをしなければならないんですね。これがまず第一点であります。
 第二点ですが、この第一点の問題というのはなかなか日本国内の他産業との関係において難しいのかもしれませんが、第二の点は多分やろうと思えばできるかもしれませんけれども、私の資料ですが、はしょってしまって恐縮だったんですけれども、二十枚目のシートの(3)日本のトン数標準税制のところなんですが、この船の隻数に対して税金を掛けるという対象船舶が日本船舶と準日本船舶に限られているんです。
 そして、これなんですけれども、国によっては、実は外国子会社の船のみならず、ある時点でその船会社が用船している、運航している船全て、つまり助っ人で外国の船会社から借りている船なんかについてもこのトン数の計算に入れることができている国なんというのがあったりして、実はこのトン数税制のメリットを大きくさせようとした場合というのは、この船隊の数が、その対象となる船隊の規模が大きくなればなるほど海運会社にとって有利になるということが分かっているんですが、実はその幅が日本の場合は狭いと。ですから、ここの部分というのは、恐らく反対的な、給付的な義務としての部分とは別に拡大できる部分ではないのかなという気がいたします。
 その辺が他国のトン数標準税制と日本トン数標準税制との違いだというふうに申し上げることができるかと存じます。

発言情報

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発言者: 合田浩之

speaker_id: 5404

日付: 2022-02-09

院: 参議院

会議名: 国際経済・外交に関する調査会