市川篤志の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。
所有者不明土地利用円滑化等推進法人につきましては、法第四十七条におきまして、特定非営利活動法人等であって、所有者不明土地を利活用しようとする者に対する地域福利増進事業等に関する情報提供や、所有者探索の結果確知できた所有者に対する適正な管理を行うための助言などのほか、低未利用土地の利用促進のため、所有者と利用希望者とのマッチングや土地利用のコーディネートなどの事業の実施を適正かつ確実に行うことができると認められるものを市町村長が指定することができることとしております。
より具体的な推進法人の指定要件や基準につきましては指定することとなる市町村において定めることとなりますけれども、国土交通省としましては、ガイドラインですとか技術的助言などを通じまして指定基準の例を市町村に周知することにより、市町村が適切な指定基準を定めることができるよう取り組んでまいりたいと考えております。