市川篤志の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。
所有者不明土地は、所有者探索をして初めて所有者が不明であるかどうか判明するものでございまして、全国の割合や解消状況について、委員御指摘がありましたとおり、網羅的に調査を行い把握することは現実的にはなかなか困難でございます。
他方、土地の所有者などの立会いを得まして土地の境界ですとか面積等を明確化する地籍調査は、国土調査法に基づき毎年実施されているものでございまして、所有者不明土地の実態把握の手掛かりの一つになるものと考えております。例えば、令和二年度の地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果においては、不動産登記簿により所有者等の所在が判明しなかった土地が筆数ベースで二四・〇%存在していることを把握してございます。委員御指摘のとおりでございます。
また、今般の改正におきましては、市町村を始めとする地域の関係者が所有者不明土地対策を計画的、一体的に推進するため市町村が計画を作成できることとしておりますが、この計画の作成のためには土地に関する実態把握調査が必要となります。地域における所有者不明土地の実態把握に資するものと考えております。
国土交通省としましては、地籍調査を着実に実施していく中で所有者不明土地の実態把握に努めるとともに、市町村による実態把握調査を通じて地域の関係者の皆様が所有者不明土地対策を推進していく上で役立つ情報を把握できるよう、しっかりと支援してまいりたいと考えております。