堂薗幹一郎の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、所有者不明土地をめぐる課題といたしまして、隣地が所有者不明土地である場合に、分筆や地積更正などの登記に必要とされる筆界確認書を取得できず、土地の取引をちゅうちょする場合があるとの御指摘があり、昨年六月に関係閣僚会議がまとめた所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針におきましても課題として挙げられていたところでございます。
この問題に対応するため、法務省では登記実務の見直しに向けた検討を進めてまいりましたが、今般、隣地所有者が不明である場合に筆界確認書の添付を不要とする基準などを明確化した新たな運用を始めることとし、その開始に向けた民事局長通達を今月十四日付けで全国の法務局に発出したところでございます。
その中で、主な見直しの内容といたしましては、一つ目に、法務局に精度の高い地図がある場合など登記官の調査によって筆界が明確と認められる場合には筆界確認書の提供を求めないとすること。二つ目に、筆界確認書を求める場合にも、相続人全員ではなく相続人のうち現に占有する者のみとするなど、その範囲を必要最小限のものとすること。三つ目に、押印や印鑑証明書の添付は求めないとすることでございます。
このように申請人の負担を一定程度軽減しているところでございますが、筆界確認の重要性は従来と変わらないことから、登記官が必要な調査を行うことによって筆界認定の適正性を十分確保することとしているところでございます。
この見直しによりまして、従来は対応困難であった事案についても登記申請が可能となり、土地取引の円滑化に資するものと考えておりまして、今後、各地の法務局において事務取扱要領を改定した上で、今月、九月末をめどに全国で統一的な運用を開始する予定としております。
法務省としては、今回の見直し後の運用が円滑かつ着実に実施されるよう、日本土地家屋調査士会連合会を始めとする関係機関とも連携の上、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。