市川篤志の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。
今般の改正は、対象となる管理不全所有者不明土地の状況や必要となる措置の内容に応じまして市町村が適切な手段を取ることができるよう、行政的、民事的措置の両面から手段の充実を図るものでございます。
今般の改正において創設する代執行制度については、例えば所有者の全部が不明である管理不全所有者不明土地を対象とする場合、勧告や命令を行うことなく市町村長が自ら必要な措置を講じることとなり、迅速な対応が可能となるという特徴がございます。
一方、管理不全土地管理制度の特例につきましては、市町村長が自ら措置を実施するものではなく、裁判所によって選任された法律専門家等の管理人が継続的に必要な管理行為を行う制度となっております。
このため、代執行制度については、例えば早急に災害の危険性を除去する必要がある場合など、迅速な措置が必要となる場合に活用が想定されます。
他方、代執行の対象となる土地に価値のある残置物が存在しているような場合には、市町村長による処分が困難であることが想定されます。この場合、管理不全土地管理命令制度の特例については、価値のある残置物が存在していても、裁判所が選任した管理人がその残置物を処分することが可能であります。他方で、この管理不全土地管理命令制度の特例は手続に時間を要する場合があるというものと考えてございます。
改正後の運用に向けては、それぞれの制度の特徴ですとか活用が想定されます具体的な事例などをガイドラインで明示することとしておりまして、それを踏まえて、市町村が対象となる土地の実情に応じて適切な手段を選択していただくことを期待してございます。