市川篤志の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。
所有者不明土地法の施行後の運用状況や土地基本法の改正、民事基本法制の見直しなどの状況の変化を踏まえまして、大きく三つの課題があると考えております。
一点目は、制定時に規定されました利用の円滑化のための措置につきまして、より使いやすいものに見直していくことが必要である。
二点目としましては、適正な管理が行われず周辺に悪影響を及ぼす所有者不明土地の増加が懸念されておりますので、令和二年の土地基本法改正によって位置付けられました土地の適正な管理の確保、この基本理念を施策として具体化することが求められていること。
三点目につきましては、地域の関係者が連携して着実に対策に取り組んでいく仕組みを構築することが不可欠ではないかと考えてございます。
このため、今回の法案では、利用の円滑化のための措置について、一つは、老朽化した空き家等が存する場合であっても所有者不明土地の利用、活用を、利活用を可能とするとともに、災害用の備蓄倉庫等の整備に関する事業を対象事業に追加することとしたところであります。
二つ目は、適正に管理されていない所有者不明土地について、災害の発生や環境の著しい悪化を防止するため、市町村長による代執行等を可能としたところであります。
三つ目は、こうした所有者不明土地対策を地域の関係者が一体となって取り組めるよう、計画、協議会、推進法人制度のほか、計画に基づく活動に対する補助制度や国土交通省の職員の派遣制度の創設等の措置を講じることとしております。