市川篤志の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。
まず、改正の背景につきましてでございますが、近年の自然災害の激甚化、頻発化、そうした中で事前防災が重要となっておりますので、地域防災力の向上の観点から、災害時のバックアップ電源としても活用できる再生可能エネルギー発電設備の重要性が高まっております。
また、国交省が昨年行いました地方公共団体を対象としたアンケート調査によりますと、百四十二の市町村から、備蓄倉庫等の整備といった災害応急対策に資する施設の整備を地域福利増進事業として行いたい、それから四十八の市町村から、再生可能エネルギー発電設備の整備を地域福利増進事業として行いたいとの声が寄せられているところでございます。
また、国土交通省が実施してまいりました所有者不明土地と思われる土地を活用する事業のモデル調査におきましても、例えば、千葉県八千代市において、一般社団法人やちよ・ひと・まちサポートセンターが、大雨により道路が冠水した場合などに活用するための避難通路を整備する事業を支援しているところでございます。また、愛知県稲沢市におきましては、愛知県土地家屋調査士会が、南海トラフ地震に備え防災広場を整備する事業の一環として備蓄用防災倉庫等を整備する事業を行ったところでございます。
このため、今般の改正におきましては、地域福利増進対象事業として、防災用の資材や食料を備蓄する倉庫などの災害関連施設や、停電時に電力を確保するための非常用の発電施設などの再生可能エネルギー発電設備などの、地域の災害対策に役立つ施設の整備に関する事業を新たに追加することとしております。
また、お尋ねの、各地方公共団体の判断によって対象事業を広げるべきではないかという御指摘につきましては、この地域福利増進事業制度は不明所有者の意思にかかわらず事業者が土地を使用することを認める制度でございまして、対象事業の追加には、不明所有者の権利保護とのバランスを踏まえた慎重な検討が必要でございます。このため、対象事業の範囲につきましては、各地方公共団体の裁量に委ねるのではなく、国会の御審議を経て法律上規定することが適切であると整理をいたしておるところでございます、させていただいているところでございます。
いずれにいたしましても、今後とも、市町村や民間事業者等のニーズなどを踏まえながら適切に対応してまいりたいと考えております。