市川篤志の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。
所有者不明土地法に規定されております公共事業の用地取得の合理化、円滑化のための土地収用法の特例制度につきましては、お話ありましたとおり、令和四年二月時点で六件の裁定がなされております。また、この制度につきましては、所有者不明土地の収用手続に要する期間を制定前の約三十一か月から二十一か月へ短縮するというKPIを掲げておりますが、この裁定のありました六件の事業につきまして収用手続に要した期間は平均すると約十五か月となっております。
このように、特例制度の活用によりまして土地収用手続のスピードアップが図られており、制度創設の効果が発揮されているものと考えております。
裁定のあった六件の事業につきましては、いずれも所有者不明土地法の規定に基づく所有者の探索が行われております。また、都道府県知事による裁定に当たりまして、不明所有者等の関係者から異議が出されてはおりませんで、また、裁定後に不明所有者が現れて異議を申し立てるなどの問題は特に発生していないと承知いたしております。