市川篤志の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(市川篤志君) はい。
 お答えいたします。
 協議会に関しましては、法律上、国や都道府県の監督権限は規定いたしておりません。
 一方で、地域福利増進事業を活用して再生可能エネルギー発電設備を行う場合には、都道府県知事は、地域住民の共同の福祉や利便の増進を図るものかどうか、その施設の利用条件が公平かつ適正な利用を図る観点から適切かどうか、事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有するかどうかといった観点から事業内容を確認した上で、事業の実施に問題がないと判断した場合のみ裁定を行うこととされております。また、事業期間中においても、都道府県知事は、必要に応じて事業者に事業に関する報告をさせることや、立入りの実施等を行うことにより、事業の実施状況をモニタリングすることになります。
 また、再生可能エネルギー発電設備の整備につきましては、電気事業法など関連する法律や都道府県の条例などによる規制の適用も受けることになります。これらの規制に従っていない事業については、国や都道府県が、個別の法律や条例に基づき事業内容の是正を図ることも可能でございます。このため、地域福利増進事業として実施される再生可能エネルギー発電施設、設備の整備につきましては、国や都道府県知事の監督の下、適切に実施されるものと考えております。
 国土交通省としても、適切に事業が実施されるよう、関係する法令の遵守や地域福利増進事業制度の趣旨について、所有者不明土地法に基づく基本方針やガイドライン等により丁寧に周知してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 市川篤志

speaker_id: 19166

日付: 2022-04-26

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会