市川篤志の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(市川篤志君) お答え申し上げます。
委員お話しいただきましたとおり、東日本大震災におきましては、不動産登記簿からは所有者が分からない土地の存在によりまして復旧復興事業に大きな影響があり、被災された方々はもちろん、関係者の皆様が大変な御苦労をされたものと承知しております。
これまで国土交通省といたしましては、関係省庁と連携しながら、復旧事業等に必要になる用地取得の迅速化を行うための取組を実施してまいりました。
例えば、平成二十三年には、被災した地方公共団体に代わって国土交通省が直轄で地籍調査を行う特例などが東日本大震災復興特別区域法により創設され、平成二十五年には用地取得加速化プログラムを策定し、関係省庁の実務支援チームによる市町村の用地担当者の支援、それから柔軟な運用による土地収用や財産管理制度手続の迅速化などを実施しております。また、平成二十六年には、用地取得の取組を強化するため、被災地特化型用地取得加速化パッケージを取りまとめ、所有者不明なまま土地収用を行おうとする際に活用できる不明裁決申請に係る権利者調査のガイドラインを作成いたしました。
被災地の実態を踏まえ、またこれまでの取組を通じて得られた教訓を生かし、所有者不明土地の利用の円滑化と所有者の効果的な探索を行うことを目的として、平成三十年に所有者不明土地法が制定されたところでございます。その後、お話しいただきましたように一連の法改正も行われ、今般の法案におきましても、自然災害が激甚化、頻発化する中で、地域福利増進事業の対象事業の拡大等の事業スキームの改善を行ったところでございます。
いずれにいたしましても、東日本大震災を始めこれまでの災害の経験を通じて得られた教訓、現場のニーズをしっかり受け止め、対応してまいりたいと考えております。