井上智夫の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(井上智夫君) 河川法第二十六条の許可を得ず工作分の設置を行うことは法に反する行為であり、不適切であると考えております。このような行為を把握した場合は、河川管理者は、その工作物が公益性を有しているかどうか、さらに、河川管理上支障があるかどうかを適切に判断した上で、必要に応じ河川法第七十五条により除却を求めたり、河川法第七十七条により是正を指示するなどの対応を行っております。ただし、公益性を有し、河川管理上支障のないものについては、厳重に注意を行った上で存置を認めているところです。
 なお、河川法第二十六条は、工作物の設置をこれから行おうとする場合の手続を定めたものであり、現状について違反しているかどうかを判断するものではありません。

発言情報

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発言者: 井上智夫

speaker_id: 17501

日付: 2022-05-24

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会