淡野博久の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(淡野博久君) お答え申し上げます。
御指摘の自治体におけるまず取組でございますけれども、京都市につきましては、独自の条例により、三百平方メートル以上の建築物の新築等を行う建築主に対する再生可能エネルギー利用設備の設置の義務付け、設備の設置による環境負荷低減効果等に関する建築士による説明の義務付けが行われており、建築物の屋根等に景観上の規制が適用される区域については規制の対象から除くなど、地域の特性を踏まえた形での対応が講じられているというふうに評価しているところでございます。また、東京都につきましては、御指摘のとおりまだ検討中という段階でございますので、評価の方は差し控えさせていただければと存じます。
そして、EUの取組でございますけれども、本年五月の十八日にEU委員会より示されました建築物のエネルギー性能に関する指令の改正案におきましては、建築物への太陽光発電設備等の設置の拡大を図るため、二〇二六年末までに二百五十平米を超える新築の公共建築物及び商業建築物、二〇二七年末までに二百五十平米を超える既存の公共建築物及び商業建築物、二〇二九年末までに全ての新築の住宅について太陽光発電設備等が導入されるための措置を講ずるよう加盟国に求めていると承知してございます。
現在は、EU委員会からEU理事会、議会に対して改正案が示された段階であり、内容が確定していないため、現段階での評価は差し控えたいと存じますが、大変野心的な案であり、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。