川窪俊広の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(川窪俊広君) お答え申し上げます。
森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途、使い道とされております森林の整備や人材の育成、木材利用の促進などと相関関係が高い指標といたしまして、私有林人工林面積を五割、林業就業者数を二割、そして人口を三割として用いることとしているところでございます。
この森林環境譲与税の譲与基準の見直しに関しましては、これまでの衆参両院の総務委員会の附帯決議におきまして、各地方団体の森林整備の取組や施策の効果を検証しつつ、必要がある場合には所要の見直しを検討するとされておりますほか、地方団体からも、各自治体の活用状況などを踏まえて必要な検討を行うことといった意見も出されているところでございます。
この森林環境譲与税の市町村の各年度の活用状況、活用額につきましては、令和元年度は約六十五億円、そして令和二年度は約百六十三億円と増加をしてきておりまして、間伐等の取組が本格化しつつあることに加えまして、人材育成や担い手の確保、また木材利用、普及啓発など様々な取組が進捗してきていると考えております。
森林環境譲与税の譲与基準の在り方につきましては、譲与税を活用した事業の効果を検証する上で、現在調査中でございます令和三年度実績も含めまして、地域の実情に応じた様々な取組の実施状況、これを見極める必要があると考えておりまして、これらを踏まえて検討をしてまいりたいと考えております。