駒崎弘樹の発言 (国民生活・経済に関する調査会)
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○参考人(駒崎弘樹君) 御質問、誠にありがとうございます。
ちょうど昨夜、その話を梅村議員とインターネットテレビでしたところだったので、大変関心が強いんだなということを再確認いたしました。御質問ありがとうございます。
まず、離婚後の共同親権については私は大反対の立場を取っております。
理由を御説明します。
皆さん、御案内の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、結婚している間は基本的には夫婦で共同親権ですね。で、離婚後はどちらかの親、主には子供と住む同居親が親権を持つという単独親権になっています。これが今の日本の制度です。それを、離婚後も、別居している親も、子供を育てていない親も親権を持とうというのが、これが共同親権というような発想でございます。
この親権というのは二つの概念が合わさっていて、というか、監護する、子供と一緒にいるということと、重要事項決定権というものを持ちます。この親権が重要事項決定権を持つというのがポイントでして、共同親権にした場合、離婚後も別れた夫、今便宜的に夫と言います、夫が重要事項決定権を持ち続けてしまうというのが問題です。これができると、すなわち別れた後も、どこの学校に行くのか、病気でどんな治療をするのか、どこに住むのかということを別れた夫が干渉できる、意思決定できるようになってしまうということがあります。
そうすると、干渉し続けることができることになりますので、その余り良くない夫の場合はその拒否権を発動して、常にその別れた妻と子供に対して嫌がらせやストーカー、そうしたことができる、法的に合理的に、合法的にできてしまうようになるということがこれはとても問題です。
よってもって、この共同親権については、もちろん、そうじゃない、とても良い、仲の良い別れたカップルですね、離婚しても仲の良いカップルにとっては何の問題もないですけれども、仲の悪い高葛藤な場合においてはとても厳しい状況になりますし、更に言うと、夫がDVをしているような場合においては地獄が別れた後も続くという状況になりますので、大変危険なものになってしまいます。よってもって、この共同親権というのは、我々DV被害者支援をしている立場にとってみては、絶対に導入してはいけないというふうに思っております。
一方で、この面会交流、別れた後、その両親が友好的な状況であれば子供に会わせるというこの面会交流というものは是非どんどんしていけばいいというふうに思うわけなんですね。なんですけれども、この面会交流というのがなかなか難しい日本の環境ありまして、例えば安全に面会交流できるような場所が少なかったりだとか、それをあっせんしてくれるような機関というものが少なかったりということで、そうした面会交流の環境が整っていないというところがございます。そこにおいてはしっかりと国が予算を立てて面会交流を支援していくべきだというふうに思います。
また、会えない、その子供と会いたいけど会えない、自分は何もしていないのにというような親御さんも時にいらっしゃいます。そうしたときは面会交流の調停の申立てということをしていくというべきなんですけれども、家庭裁判所がなかなか忙しかったりであるとかマンパワーが不足していて、一件一件丁寧にケースを判断できないというような状況がございます。
ですので、そうした場合においては、家庭裁判所のマンパワーの強化ということがこの会えないという問題についてはとても重要だなというふうに思いますので、面会交流を後押ししていくためにきちんと環境を整え、そして家庭裁判所を強化していくということが真っ当な道であって、共同親権を導入するというのはいささか方向性としては違うというふうに言わざるを得ないかなというふうに思います。
以上です。