朝比奈ミカの発言 (国民生活・経済に関する調査会)
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○参考人(朝比奈ミカ君) ありがとうございます。
基本的には、社会福祉の法体制を考えると、十八歳未満の児童福祉、それから六十五歳以上の高齢者は地域包括支援センターという、その間のいわゆる現役世代は、特定のカテゴリーに当てはまらないと相談支援の対象にならなかったということがあったかと思います。例えば障害者であったり、例えば生活保護受給者といったような形です。そういう意味では、子供でも高齢者でも障害者でもない人たちということが一つ生活困窮者の窓口の対象者層としてはあるかなということが一つです。
それから、やはり、まさにその現役世代で、働いて税を納め、子育てをし、場合によっては親の介護をするといった形で、複数の役割を同時に担ってそれをこなしていかなければならない、そういう意味では課題を抱えるリスクということももちろんあって、その方が課題を抱えると、今度家族全体が生活の危機に瀕してしまうという、そういう状況にある方々なのかなというふうに理解をしております。