重藤哲郎の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(重藤哲郎君) お答えいたします。
 今委員御指摘のとおり、我が国では企業が従業員に対して行います食事の支給につきましては、従業員が食事の価格の半額以上を負担し、かつ企業の負担額が月額三千五百円以下の場合には非課税とされているところでございます。
 この非課税の取扱いは、本来、企業が従業員に対して行う食事の支給は、本来は給与所得として課税対象となるところ、その福利厚生的な性格や少額、少ない額という意味、少額なものについては強いて課税しないという少額不追求という観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下の場合に限り、一定の要件を満たす場合に非課税としているところでございます。

発言情報

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発言者: 重藤哲郎

speaker_id: 10658

日付: 2022-03-16

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会