住澤整の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 この特別法人税でございますが、事業主が従業員の企業年金のこの掛金を負担いたします際には、本来は、その従業員に対して経済的利益を供与するということになりますので、何らかの所得税の負担を求めるべきところではございますが、この従業員に課されるべき所得税が年金受給時まで繰り延べられるということに伴いまして、その遅延利息相当分の負担を求めるという趣旨で課税するということになっているものでございます。
 ただ、この制度につきましては、現在までのこの低金利の状況、あるいは企業年金の財政状況等を踏まえて、臨時的な措置として平成十一年から令和五年三月三十一日まで課税を停止しているところでございます。
 なぜ廃止でないのかということでございますが、先ほど申し上げたような課税の趣旨でございますので、遅延利息相当分の負担を求めるということは本来制度としてはあるべき姿だということで、直ちに廃止するということにはなっていないということでございます。
 それから、お尋ねの金額でございますが、本税制の対象となる主な企業年金制度の積立金額は、平成三十一年の三月末時点で合計約九十二兆円というふうに承知しております。このうち、課税対象となる積立金額に国税分の税率一・〇四四%を機械的に乗じますと、約八千億円というふうになります。

発言情報

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発言者: 住澤整

speaker_id: 30580

日付: 2022-03-17

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会