財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月十七日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 中西 哲君
竹内 功君 進藤金日子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
西田 昌司君
藤末 健三君
森屋 宏君
牧山ひろえ君
山本 博司君
委 員
大家 敏志君
櫻井 充君
自見はなこ君
進藤金日子君
中西 哲君
宮沢 洋一君
宮島 喜文君
勝部 賢志君
熊谷 裕人君
古賀 之士君
難波 奨二君
杉 久武君
大塚 耕平君
浅田 均君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 黄川田仁志君
財務副大臣 大家 敏志君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁総合政策
局長 松尾 元信君
金融庁監督局長 栗田 照久君
総務省大臣官房
審議官 藤野 克君
財務省主税局長 住澤 整君
国税庁次長 重藤 哲郎君
説明員
会計検査院事務
総局第五局長 宮川 尚博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 中西 哲君
竹内 功君 進藤金日子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
西田 昌司君
藤末 健三君
森屋 宏君
牧山ひろえ君
山本 博司君
委 員
大家 敏志君
櫻井 充君
自見はなこ君
進藤金日子君
中西 哲君
宮沢 洋一君
宮島 喜文君
勝部 賢志君
熊谷 裕人君
古賀 之士君
難波 奨二君
杉 久武君
大塚 耕平君
浅田 均君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 黄川田仁志君
財務副大臣 大家 敏志君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁総合政策
局長 松尾 元信君
金融庁監督局長 栗田 照久君
総務省大臣官房
審議官 藤野 克君
財務省主税局長 住澤 整君
国税庁次長 重藤 哲郎君
説明員
会計検査院事務
総局第五局長 宮川 尚博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
豊
豊田俊郎#1
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、北村経夫君及び竹内功君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君及び進藤金日子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日、北村経夫君及び竹内功君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君及び進藤金日子君が選任されました。
─────────────
豊
豊田俊郎#2
○委員長(豊田俊郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長住澤整君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長住澤整君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
豊
豊
古
古賀之士#5
○古賀之士君 立憲民主・社民の古賀之士でございます。
鈴木大臣始め、関係各位の皆様方、昨日に続いての質疑ということになります。どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、今日は納税額の開示に関してお尋ねをいたします。お配りをしております資料の一、御覧ください。
これは、今年の一月二十一日の日経新聞の朝刊でございます。見出しには、「納税額 二十社超が国別開示」、書かれております。法人税をどの国で幾ら納めているかなどを公表する企業が相次いでいると。ヨーロッパ、欧州企業が先行し、花王やセブン&アイ・ホールディングスなど、二十社以上の日本企業にも広がっているということです。
傍線のところで、この報道の後半部分でございますが、日本では現在、企業が法人税の法人額などを公表する義務はない。かつては国税当局が企業の申告所得額を公示する、いわゆる企業版長者番付の制度がありましたが、二〇〇六年に廃止されたと。海外では法制化の動きが出ている。欧州連合、EUは二一年、つまり去年、大企業などにEU各国などで納税額といったデータの公表を義務付けるルール導入を決めました。多くの日本企業も対象となる見込みだと書かれております。
実際に小見出しでも、オーストラリアやヨーロッパでは法制化と書いておりますし、開示済みという中で、見出しの花王の場合が四百十六億円、鹿島が三百六十四億円、住友金属鉱山二百三十五億円、セブン&アイ・ホールディングス七百九十五億円など、こういった企業は既に開示済みでございます。
そこで質問です。こうした世界的な流れ、自主的な開示を行っている企業は日本でもございますけれども、財務大臣に伺います。こうした納税額の開示の動きについて、どのような御所見をお持ちでしょうか。
この発言だけを見る →鈴木大臣始め、関係各位の皆様方、昨日に続いての質疑ということになります。どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、今日は納税額の開示に関してお尋ねをいたします。お配りをしております資料の一、御覧ください。
これは、今年の一月二十一日の日経新聞の朝刊でございます。見出しには、「納税額 二十社超が国別開示」、書かれております。法人税をどの国で幾ら納めているかなどを公表する企業が相次いでいると。ヨーロッパ、欧州企業が先行し、花王やセブン&アイ・ホールディングスなど、二十社以上の日本企業にも広がっているということです。
傍線のところで、この報道の後半部分でございますが、日本では現在、企業が法人税の法人額などを公表する義務はない。かつては国税当局が企業の申告所得額を公示する、いわゆる企業版長者番付の制度がありましたが、二〇〇六年に廃止されたと。海外では法制化の動きが出ている。欧州連合、EUは二一年、つまり去年、大企業などにEU各国などで納税額といったデータの公表を義務付けるルール導入を決めました。多くの日本企業も対象となる見込みだと書かれております。
実際に小見出しでも、オーストラリアやヨーロッパでは法制化と書いておりますし、開示済みという中で、見出しの花王の場合が四百十六億円、鹿島が三百六十四億円、住友金属鉱山二百三十五億円、セブン&アイ・ホールディングス七百九十五億円など、こういった企業は既に開示済みでございます。
そこで質問です。こうした世界的な流れ、自主的な開示を行っている企業は日本でもございますけれども、財務大臣に伺います。こうした納税額の開示の動きについて、どのような御所見をお持ちでしょうか。
鈴
鈴木俊一#6
○国務大臣(鈴木俊一君) 納税額開示の動きについての見解ということでございますが、EUにおいて、古賀先生御指摘のように、EU域内で活動する多国籍企業に対して、EU加盟国別の売上高、納税額等の企業情報の公表の義務付けに関するEU指令が採択されたこと、また、一部の日本企業におきまして自主的に法人税額を開示する動きがあること、このことについては承知をいたしているところでございます。
このEU指令につきましては、多国籍企業の納税情報を市民の目に触れさせることにより、企業活動の透明性と社会的責任の更なる向上や、実践を通じて企業による社会貢献を促すなどの観点から導入されたものと理解をいたしております。
この発言だけを見る →このEU指令につきましては、多国籍企業の納税情報を市民の目に触れさせることにより、企業活動の透明性と社会的責任の更なる向上や、実践を通じて企業による社会貢献を促すなどの観点から導入されたものと理解をいたしております。
古
古賀之士#7
○古賀之士君 この件に関しまして、次の資料の二を御覧ください。
実は、平成の二十九年三月二十三日のこの参議院の財政金融委員会において、この点について既に質問をしております。傍線のところの手前側に、政府答弁の中で、どの国に幾ら納税したということについては我が国においても公表財務諸表だけでは把握ができないところがございますという、こういう事実をしっかりと受け止めていらっしゃるわけですね。そして、傍線をこちらで引かせていただいた部分ですが、BEPSプロジェクトで合意された取組を各国が足並みをそろえて進めていくと、その上で必要に応じて税の透明性を高める方策を各国協調して議論していくべきと、このような答弁をいただいております。
先ほどの日経新聞の今年の一月のこういった報道、状況も踏まえて、この法令での義務付け、これまで含めてどのように現状は財務大臣は認識していらっしゃいまして、財務省の今の状況をお示しいただければと思っております。
この発言だけを見る →実は、平成の二十九年三月二十三日のこの参議院の財政金融委員会において、この点について既に質問をしております。傍線のところの手前側に、政府答弁の中で、どの国に幾ら納税したということについては我が国においても公表財務諸表だけでは把握ができないところがございますという、こういう事実をしっかりと受け止めていらっしゃるわけですね。そして、傍線をこちらで引かせていただいた部分ですが、BEPSプロジェクトで合意された取組を各国が足並みをそろえて進めていくと、その上で必要に応じて税の透明性を高める方策を各国協調して議論していくべきと、このような答弁をいただいております。
先ほどの日経新聞の今年の一月のこういった報道、状況も踏まえて、この法令での義務付け、これまで含めてどのように現状は財務大臣は認識していらっしゃいまして、財務省の今の状況をお示しいただければと思っております。
鈴
鈴木俊一#8
○国務大臣(鈴木俊一君) EUや国内の一部の企業の動きにつきましては、多国籍企業の活動実態の透明性の確保や社会的責任の向上等の観点から取組がなされていると考えております。
政府といたしましては、OECDのベッププロジェクトの国別報告書制度は課税当局が守秘義務を守るという前提で実施されていること、個別企業の納税情報を公表することは企業イメージへの影響など競争上の不利益を生じさせるおそれがあることなどを踏まえる必要があることから、まずはBEPSプロジェクトに基づく企業情報の収集を引き続き進めつつ、国際的な動向や国内企業の取組状況を注視してまいりたいと思っております。また、必要に応じて税の透明性を高める方策を各国が協調して議論をしていくべきだと考えております。
この発言だけを見る →政府といたしましては、OECDのベッププロジェクトの国別報告書制度は課税当局が守秘義務を守るという前提で実施されていること、個別企業の納税情報を公表することは企業イメージへの影響など競争上の不利益を生じさせるおそれがあることなどを踏まえる必要があることから、まずはBEPSプロジェクトに基づく企業情報の収集を引き続き進めつつ、国際的な動向や国内企業の取組状況を注視してまいりたいと思っております。また、必要に応じて税の透明性を高める方策を各国が協調して議論をしていくべきだと考えております。
古
古賀之士#9
○古賀之士君 今の御答弁を繰り返しで更問いとさせていただきますけれども、つまり、なかなか足並みがそろわないと進めにくいということにもなるかと思います。
実際に、かつて私どもは、その資本金百億円以上の企業に対してはそういった法人税の公表を義務付けるべきとの法案を提出させていただいた経緯もございます。これが、答弁によりますと、それは国と国とがそろわないと、日本の企業だけがそういった開示をしても、大臣が答弁されたとおり、なかなかアンバランスになりやすいという御指摘でございました。
だからこそ、そういったそのかつての私どもの法案も参考に是非していただいて、各国が協調してその納税額の透明性を高めていく、これはもう世界中で、これは今一体どれぐらいのワールド企業がどれぐらいの税をどこの国に納めているんだというのは大変注目をされている事態でございますので、是非、鈴木財務大臣、ここは強力なリーダーシップを発揮していただきたいと存じますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →実際に、かつて私どもは、その資本金百億円以上の企業に対してはそういった法人税の公表を義務付けるべきとの法案を提出させていただいた経緯もございます。これが、答弁によりますと、それは国と国とがそろわないと、日本の企業だけがそういった開示をしても、大臣が答弁されたとおり、なかなかアンバランスになりやすいという御指摘でございました。
だからこそ、そういったそのかつての私どもの法案も参考に是非していただいて、各国が協調してその納税額の透明性を高めていく、これはもう世界中で、これは今一体どれぐらいのワールド企業がどれぐらいの税をどこの国に納めているんだというのは大変注目をされている事態でございますので、是非、鈴木財務大臣、ここは強力なリーダーシップを発揮していただきたいと存じますが、いかがでしょうか。
鈴
鈴木俊一#10
○国務大臣(鈴木俊一君) EUの取組、これは開示をするということになっておりますし、BEPSプロジェクトにおきましては、これは守秘義務を掛けて、情報は集めるけれども公開をしないと、こういうことであると、こう思っております。
企業にとっても、恐らくいろいろな立場、考え方があるんだと思いますけれども、やはり、この個別の納税情報を公表すること、これが企業イメージへの影響など、例えばあの会社は思ったより余り納税していないとかですね、そういうような競争上の不利益を生じさせるおそれがあるという、そういう意見もあるんだと思います。
したがいまして、そういう意見も踏まえながら、また各国の動向を見ながら考えていくということなんだと思います。
この発言だけを見る →企業にとっても、恐らくいろいろな立場、考え方があるんだと思いますけれども、やはり、この個別の納税情報を公表すること、これが企業イメージへの影響など、例えばあの会社は思ったより余り納税していないとかですね、そういうような競争上の不利益を生じさせるおそれがあるという、そういう意見もあるんだと思います。
したがいまして、そういう意見も踏まえながら、また各国の動向を見ながら考えていくということなんだと思います。
古
古賀之士#11
○古賀之士君 ありがとうございました。
私も決してその企業の健全な成長を阻む目的での意見ではないということは十分御理解いただいていると思いますし、そういったその企業の社会的な活動を広く知らしめていくことで積極的に開示をしていく日本の企業もあるわけでございますから、そういった模範的な企業に対してのメリットを何か設けるとか、あるいは、これから先、開示を進めていく上での協調姿勢をもう一度改めて皆さんたちと協議をしていくと、世界も含めて。そういった部分で、是非検討課題の中に占めていただければ大変有り難いと思っております。引き続き、また大臣とは良い意見交換をさせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
では、続きましては、退職所得税制及び企業年金積立金への特別法人税についてお尋ねをいたします。
これは、いわゆる給与所得者で長年働いている皆さん方にとっては、いわゆるサラリーマンの皆様方、その御家庭、関係者にとっては大変興味深い貴重な情報だと思いますが、資料の三を御覧ください。
二年前のこの参議院の財政金融委員会で、退職所得税制についてこういう質問をしました。勤続二十年を境目として四十万円から七十万円と控除額が大きく変わるのは現在の雇用形態に合っていない、一律六十万円にすべきではないかというお尋ねでした。すると、このときのお答えが、働き方やライフワークの多様化に対応した制度となるように丁寧な検討をしていく必要があるとの答弁をいただきました。その後、どのような検討を行ったのかというのがお尋ねの一つ。
そして、資料の四のように、勤続年数がどんどんどんどんこれ増えていくということになりますと、それによってやはり皆さんたちの当然ながら年齢も高くなっていく。大変その退職所得というものは皆さんたちにとって大きな比重を占める方も中にはいらっしゃるわけです。その重要性が高まっているという認識をお持ちなのかどうか。この辺を財務省の参考人にお尋ねいたします。
この発言だけを見る →私も決してその企業の健全な成長を阻む目的での意見ではないということは十分御理解いただいていると思いますし、そういったその企業の社会的な活動を広く知らしめていくことで積極的に開示をしていく日本の企業もあるわけでございますから、そういった模範的な企業に対してのメリットを何か設けるとか、あるいは、これから先、開示を進めていく上での協調姿勢をもう一度改めて皆さんたちと協議をしていくと、世界も含めて。そういった部分で、是非検討課題の中に占めていただければ大変有り難いと思っております。引き続き、また大臣とは良い意見交換をさせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
では、続きましては、退職所得税制及び企業年金積立金への特別法人税についてお尋ねをいたします。
これは、いわゆる給与所得者で長年働いている皆さん方にとっては、いわゆるサラリーマンの皆様方、その御家庭、関係者にとっては大変興味深い貴重な情報だと思いますが、資料の三を御覧ください。
二年前のこの参議院の財政金融委員会で、退職所得税制についてこういう質問をしました。勤続二十年を境目として四十万円から七十万円と控除額が大きく変わるのは現在の雇用形態に合っていない、一律六十万円にすべきではないかというお尋ねでした。すると、このときのお答えが、働き方やライフワークの多様化に対応した制度となるように丁寧な検討をしていく必要があるとの答弁をいただきました。その後、どのような検討を行ったのかというのがお尋ねの一つ。
そして、資料の四のように、勤続年数がどんどんどんどんこれ増えていくということになりますと、それによってやはり皆さんたちの当然ながら年齢も高くなっていく。大変その退職所得というものは皆さんたちにとって大きな比重を占める方も中にはいらっしゃるわけです。その重要性が高まっているという認識をお持ちなのかどうか。この辺を財務省の参考人にお尋ねいたします。
住
住澤整#12
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、退職金課税につきましては、勤続期間が二十年を超えますと一年当たりの控除額が四十万円から七十万円に増加する仕組みとなっておりまして、これに対して、転職などの増加という経済社会の変化に対応していないといった課題があるとの指摘もなされております。
御指摘のその質疑の後の状況でございますが、令和二年十月に政府税制調査会におきましても老後に係る税制の在り方について議論を行っておりますが、そうした中で、この勤続二十年を超えると控除が増加する仕組みは多様な働き方に対して中立的ではないといった御意見のほかに、この退職金課税の見直しについては老後の生活設計にも関わるので、実態を丁寧に把握しながら、一定の経過期間を置きながら見直しを行っていくのが基本になるのではないかといった御意見があったところでございます。
さらに、与党の令和三年度税制改正大綱におきましても、雇用の流動性や経済成長との整合性なども踏まえ、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとするべく、諸外国の例も参考に給与、退職一時金、年金給付の間の税負担のバランスを踏まえた姿とする必要がある等の指摘がなされております。御指摘のありましたこの退職金の生涯設計における重要性ということも、こういった中で指摘を受けているところでございます。
退職金課税の在り方につきましては、これらの指摘も踏まえながら、働き方によって有利不利が生じない公平な税制を構築する観点から、今後も引き続き丁寧に議論していきたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、退職金課税につきましては、勤続期間が二十年を超えますと一年当たりの控除額が四十万円から七十万円に増加する仕組みとなっておりまして、これに対して、転職などの増加という経済社会の変化に対応していないといった課題があるとの指摘もなされております。
御指摘のその質疑の後の状況でございますが、令和二年十月に政府税制調査会におきましても老後に係る税制の在り方について議論を行っておりますが、そうした中で、この勤続二十年を超えると控除が増加する仕組みは多様な働き方に対して中立的ではないといった御意見のほかに、この退職金課税の見直しについては老後の生活設計にも関わるので、実態を丁寧に把握しながら、一定の経過期間を置きながら見直しを行っていくのが基本になるのではないかといった御意見があったところでございます。
さらに、与党の令和三年度税制改正大綱におきましても、雇用の流動性や経済成長との整合性なども踏まえ、税制が老後の生活や資産形成を左右しない仕組みとするべく、諸外国の例も参考に給与、退職一時金、年金給付の間の税負担のバランスを踏まえた姿とする必要がある等の指摘がなされております。御指摘のありましたこの退職金の生涯設計における重要性ということも、こういった中で指摘を受けているところでございます。
退職金課税の在り方につきましては、これらの指摘も踏まえながら、働き方によって有利不利が生じない公平な税制を構築する観点から、今後も引き続き丁寧に議論していきたいと考えております。
古
古賀之士#13
○古賀之士君 前回そのお尋ねをしたときに、このような私も意見を述べさせていただきました。二十年というそもそもこの節目というのは、厚生年金がかつては働き始めて二十年になって受給資格を得られると、この辺と連動しているのではないかと推測されると。そういうところからすると、年金の受給資格も、今は二十年という節目にかかわらず得られるようにはなっております。いわゆる、それだけ、おっしゃるように多様化が進んでいるわけでございます。したがって、こういった非常に転職をされる方が多い時代でもございますし、そもそもシステムが遅れているということにもつながると思います。是非、ここはスピード感を持っていただいて、しっかりとその控除額の検討をやっていただきたいということを再度強く要望をしておきます。
さて、いみじくも先ほど税金のお話が、課税の話が出ておりましたけれども、いわゆる企業の年金積立金、これの中で、特別法人税というのが、これは停止が、課税の停止が続いておりますが、これはなぜ廃止をしたのか、失礼、停止をしているのか、改めて伺います。そして、なぜ廃止をしないのか。もし課税された場合ですね、復活してもし課税された場合どの程度の額が見込めるのか、そういった金額等も併せてお知らせください、教えてください。
この発言だけを見る →さて、いみじくも先ほど税金のお話が、課税の話が出ておりましたけれども、いわゆる企業の年金積立金、これの中で、特別法人税というのが、これは停止が、課税の停止が続いておりますが、これはなぜ廃止をしたのか、失礼、停止をしているのか、改めて伺います。そして、なぜ廃止をしないのか。もし課税された場合ですね、復活してもし課税された場合どの程度の額が見込めるのか、そういった金額等も併せてお知らせください、教えてください。
住
住澤整#14
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
この特別法人税でございますが、事業主が従業員の企業年金のこの掛金を負担いたします際には、本来は、その従業員に対して経済的利益を供与するということになりますので、何らかの所得税の負担を求めるべきところではございますが、この従業員に課されるべき所得税が年金受給時まで繰り延べられるということに伴いまして、その遅延利息相当分の負担を求めるという趣旨で課税するということになっているものでございます。
ただ、この制度につきましては、現在までのこの低金利の状況、あるいは企業年金の財政状況等を踏まえて、臨時的な措置として平成十一年から令和五年三月三十一日まで課税を停止しているところでございます。
なぜ廃止でないのかということでございますが、先ほど申し上げたような課税の趣旨でございますので、遅延利息相当分の負担を求めるということは本来制度としてはあるべき姿だということで、直ちに廃止するということにはなっていないということでございます。
それから、お尋ねの金額でございますが、本税制の対象となる主な企業年金制度の積立金額は、平成三十一年の三月末時点で合計約九十二兆円というふうに承知しております。このうち、課税対象となる積立金額に国税分の税率一・〇四四%を機械的に乗じますと、約八千億円というふうになります。
この発言だけを見る →この特別法人税でございますが、事業主が従業員の企業年金のこの掛金を負担いたします際には、本来は、その従業員に対して経済的利益を供与するということになりますので、何らかの所得税の負担を求めるべきところではございますが、この従業員に課されるべき所得税が年金受給時まで繰り延べられるということに伴いまして、その遅延利息相当分の負担を求めるという趣旨で課税するということになっているものでございます。
ただ、この制度につきましては、現在までのこの低金利の状況、あるいは企業年金の財政状況等を踏まえて、臨時的な措置として平成十一年から令和五年三月三十一日まで課税を停止しているところでございます。
なぜ廃止でないのかということでございますが、先ほど申し上げたような課税の趣旨でございますので、遅延利息相当分の負担を求めるということは本来制度としてはあるべき姿だということで、直ちに廃止するということにはなっていないということでございます。
それから、お尋ねの金額でございますが、本税制の対象となる主な企業年金制度の積立金額は、平成三十一年の三月末時点で合計約九十二兆円というふうに承知しております。このうち、課税対象となる積立金額に国税分の税率一・〇四四%を機械的に乗じますと、約八千億円というふうになります。
古
古賀之士#15
○古賀之士君 非常に高額になるわけでございますが、一方で、誰しもがやはり今のような低金利の時代にまさかなろうとはという思いもあったかと思うんですね。ですから、国税の今おっしゃった一・〇四%という数字を徴収をしていく以上にかつては利子の補給もあったというような、年金の積立てによって、どこかに金融機関に預けていれば増えていた。ところが、今はもう、逆ざやと言っていいのかどうか分かりませんが、その預けていたお金をどこかの金融機関に仮に定期で預けていたとしても、残念ながら税金の方が上回ってしまって取り崩していくような格好になってしまうと、だから止めざるを得ないんじゃないかというような御趣旨も含まれているかと思うわけですね。
ですけれども、逆に言うと、これまたこう金利が、それこそアメリカのFRBじゃないですけれども、また小刻みに上がっていく、日本もまたそれに対してどうするかとなると、この話は必ずまた議論の対象になってくると思うんですね。それを、先ほどのいわゆるお話も織り交ぜながら、ミックスして、しっかりと次の将来に向けた、時代遅れにならないような、あるいはどんな金利になっても適応できるようなシステムを是非宿題として考えていきたいなと私も思っておりますし、是非もう、財務省さんも是非その辺を引き続き御検討、前向きに考えていただきたいというふうに思っておりますので、お願いとして申し上げておきます。
さて、続いては、ロシア関連に関して時間いっぱい質問させていただきます。
まず、金融庁の参考人に伺います。
日本の金融機関のロシア向け与信はどの程度あるんでしょうか。ロシア向け与信の状況の開示義務はあるんでしょうか。今回の制裁で健全性にどのような影響が出ると見込んでいらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →ですけれども、逆に言うと、これまたこう金利が、それこそアメリカのFRBじゃないですけれども、また小刻みに上がっていく、日本もまたそれに対してどうするかとなると、この話は必ずまた議論の対象になってくると思うんですね。それを、先ほどのいわゆるお話も織り交ぜながら、ミックスして、しっかりと次の将来に向けた、時代遅れにならないような、あるいはどんな金利になっても適応できるようなシステムを是非宿題として考えていきたいなと私も思っておりますし、是非もう、財務省さんも是非その辺を引き続き御検討、前向きに考えていただきたいというふうに思っておりますので、お願いとして申し上げておきます。
さて、続いては、ロシア関連に関して時間いっぱい質問させていただきます。
まず、金融庁の参考人に伺います。
日本の金融機関のロシア向け与信はどの程度あるんでしょうか。ロシア向け与信の状況の開示義務はあるんでしょうか。今回の制裁で健全性にどのような影響が出ると見込んでいらっしゃるでしょうか。
松
松尾元信#16
○政府参考人(松尾元信君) お答えいたします。
国際決済銀行の統計によりますと、日本の金融機関によるロシア向け与信残高は、二〇二一年九月末時点で約一兆円、約九十二億ドルということでございますが、海外向け与信全体で見れば〇・二%程度でございまして、また、個別の金融機関を見てもその与信割合は僅少にとどまっております。
開示義務についてでございますが、日本の銀行において、このロシアを含む国別の債権残高について一律の開示義務というのはございません。ただし、各行がこの一定のカントリーリスクを有する先であるというふうに判断して引き当ての対象とした債権につきましては、この一定の残高割合を有する国についてその債権の残高の開示が求められることになります。
このため、今後のロシア情勢次第では、ロシア向けの債権についても、この各行のカントリーリスクの判断によっては、その事業年度の説明資料として開示がなされる場合がございます。
その上で、日本の金融機関は充実した資本基盤を備えており、現時点でロシア向けの与信が金融機関の健全性に与える影響は限定的と考えております。
いずれにいたしましても、今後のロシア、ウクライナ情勢がどのように推移していくのか、確定的に申し上げることは困難でございますが、金融庁としては、現下の情勢が内外の経済状況や商品市場、金融市場等に及ぼす様々な影響を注視し、予断を持つことなく、日本の金融システムに与える影響をしっかりとモニタリングしてまいります。
この発言だけを見る →国際決済銀行の統計によりますと、日本の金融機関によるロシア向け与信残高は、二〇二一年九月末時点で約一兆円、約九十二億ドルということでございますが、海外向け与信全体で見れば〇・二%程度でございまして、また、個別の金融機関を見てもその与信割合は僅少にとどまっております。
開示義務についてでございますが、日本の銀行において、このロシアを含む国別の債権残高について一律の開示義務というのはございません。ただし、各行がこの一定のカントリーリスクを有する先であるというふうに判断して引き当ての対象とした債権につきましては、この一定の残高割合を有する国についてその債権の残高の開示が求められることになります。
このため、今後のロシア情勢次第では、ロシア向けの債権についても、この各行のカントリーリスクの判断によっては、その事業年度の説明資料として開示がなされる場合がございます。
その上で、日本の金融機関は充実した資本基盤を備えており、現時点でロシア向けの与信が金融機関の健全性に与える影響は限定的と考えております。
いずれにいたしましても、今後のロシア、ウクライナ情勢がどのように推移していくのか、確定的に申し上げることは困難でございますが、金融庁としては、現下の情勢が内外の経済状況や商品市場、金融市場等に及ぼす様々な影響を注視し、予断を持つことなく、日本の金融システムに与える影響をしっかりとモニタリングしてまいります。
古
古賀之士#17
○古賀之士君 開示義務は原則ないということですが、ただ、一般のいわゆる投資している方、あるいは投資をしているという意識のない方も含めてですけれども、投資信託の中には、あれ、これロシア入っていないよねというような中の商品名の中にも、ロシアの債券やロシアのルーブル建てのものが、紛れ込んでいるというとちょっと言葉は悪いですが、そういう商品も数多くあります。
資料の五を御覧ください。
これは、投資信託の中にロシア・ルーブル、株式、債券が含まれているというものを、実際にこれはある民間の証券会社からのもう発表されている公的な資料でございます。例えば、新興国債券インデックスという商品名や、インカム戦略ファンドなどのように、名前からロシア関連が含まれているということには気付きにくいものがあります。
それから、一枚おめくりいただいて、資料六の一。野村インデックスファンド・新興国株式のように、つみたてNISAの対象のもの。それから、六の二の資料を御覧いただければ、野村新興国債券インデックスファンドのように、こちらは確定拠出年金対象のものまでございます。
日本の金融機関が発行する投資信託、ETF、そしてこのロシアの株式ですね、こういったものも債券の中に含まれているものはこれ何種類かありまして、総額で、もし金融庁の方で幾らくらいあるのか、それから、つみたてNISA届出商品にはどの程度含まれているのか、把握されていらっしゃれば教えてください。
この発言だけを見る →資料の五を御覧ください。
これは、投資信託の中にロシア・ルーブル、株式、債券が含まれているというものを、実際にこれはある民間の証券会社からのもう発表されている公的な資料でございます。例えば、新興国債券インデックスという商品名や、インカム戦略ファンドなどのように、名前からロシア関連が含まれているということには気付きにくいものがあります。
それから、一枚おめくりいただいて、資料六の一。野村インデックスファンド・新興国株式のように、つみたてNISAの対象のもの。それから、六の二の資料を御覧いただければ、野村新興国債券インデックスファンドのように、こちらは確定拠出年金対象のものまでございます。
日本の金融機関が発行する投資信託、ETF、そしてこのロシアの株式ですね、こういったものも債券の中に含まれているものはこれ何種類かありまして、総額で、もし金融庁の方で幾らくらいあるのか、それから、つみたてNISA届出商品にはどの程度含まれているのか、把握されていらっしゃれば教えてください。
栗
栗田照久#18
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
投資信託でロシア関連の株式や債券等を投資対象としている商品は、これは大手資産運用会社等四十社からの報告ベースでございますけれども、公募、私募合わせて、ファンド数で千本、その全体の運用資産残高が十四・六兆円でございまして、そのうちロシア関連資産の残高が、三月十日の時価で見ますと四百四十億円ということになってございます。
それから、このうち、つみたてNISAの対象となっている商品について申し上げますと、これファンド数で七十七本ございまして、その全体の運用資産残高が二兆円で、そのうちロシア関連資産の残高は十五億円ということになってございます。
この発言だけを見る →投資信託でロシア関連の株式や債券等を投資対象としている商品は、これは大手資産運用会社等四十社からの報告ベースでございますけれども、公募、私募合わせて、ファンド数で千本、その全体の運用資産残高が十四・六兆円でございまして、そのうちロシア関連資産の残高が、三月十日の時価で見ますと四百四十億円ということになってございます。
それから、このうち、つみたてNISAの対象となっている商品について申し上げますと、これファンド数で七十七本ございまして、その全体の運用資産残高が二兆円で、そのうちロシア関連資産の残高は十五億円ということになってございます。
古
古賀之士#19
○古賀之士君 この金額が少なくとも、多いか少ないかはまあ御判断それぞれあるかと思いますが、少なくとも一千本の投資信託、金融商品の中にロシア関連含まれているということが四十社の主要の証券会社の中でも分かったということです。
それと、資料七のように、これは楽天証券さんが出している資料ですが、投資信託、ETFがこれもう解約受付停止された場合においてと、もう解約が停止になっているファンドがあるんですね、このロシア情勢によって。既にもう持っていらっしゃる方の中には、あっ、解約がしようにももう解約ができないというファンドもこのように公表されております。これはもう逆に親切な行為だと思っております。
こういったことも含めて、投資家保護を金融庁はどのように考えていらっしゃるのか、その辺をお尋ねいたします。
この発言だけを見る →それと、資料七のように、これは楽天証券さんが出している資料ですが、投資信託、ETFがこれもう解約受付停止された場合においてと、もう解約が停止になっているファンドがあるんですね、このロシア情勢によって。既にもう持っていらっしゃる方の中には、あっ、解約がしようにももう解約ができないというファンドもこのように公表されております。これはもう逆に親切な行為だと思っております。
こういったことも含めて、投資家保護を金融庁はどのように考えていらっしゃるのか、その辺をお尋ねいたします。
栗
栗田照久#20
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
ロシア関連の株式や債券等を投資対象とする投資信託で募集、解約の受付を停止しております商品は、各社からの報告ベースでございますが、三月十五日時点において二十三本ございます。
この投資信託やロシア株式等への投資につきましては、あくまで自己責任が原則となるというふうに考えておりまして、投資家の方々は価格が下落する等のリスクを理解して投資をしていただく必要があるということだと思っております。
その一方で、証券会社等におきましても、こうした金融商品の販売に当たっては、法令上、お客様へのリスクの説明義務が求められているということだと考えております。
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この投資信託やロシア株式等への投資につきましては、あくまで自己責任が原則となるというふうに考えておりまして、投資家の方々は価格が下落する等のリスクを理解して投資をしていただく必要があるということだと思っております。
その一方で、証券会社等におきましても、こうした金融商品の販売に当たっては、法令上、お客様へのリスクの説明義務が求められているということだと考えております。
古
古賀之士#21
○古賀之士君 よく聞く自己責任ということですね。それから、リスクをきちんと理解をするということです。まあそうはいえども、実は、資料の八を御覧いただきましょう。
これは、実は昨日、ルーブルの債券債の募集チラシで、昨日満期を迎えました。これ四年債です。これは、政府系のいわゆる世界銀行グループの国際金融公社が出した、当時のロシア・ルーブル債の債券です。リスク等も書いてあります。
ただ、これが本当に十分なのか。外貨発行国の経営、国情、財務諸表の変化ってもう小さい文字で書いてあるわけですね。しかも、いっぱい文字がある中でこれをしっかり理解をしていくのかという部分。それからあと、逆に言うと、これ本当に昨日適切な処理がなされたかどうかという問題も、実は大きなやっぱり買っている方にとっては問題があると思います。
それも含めた上で、リスク管理のやはりこの公示の徹底と、それから、これが果たしてきちんと満期を迎えて償還されているのかどうか確認をされていらっしゃるのか。あるいは、今後こういったことが事例として更に出てくる可能性がありますので、まとめて時間がないので質問しますが、こういったことも含めて、どのような金融庁は対策を取っておかれるつもりなんでしょうか。
この発言だけを見る →これは、実は昨日、ルーブルの債券債の募集チラシで、昨日満期を迎えました。これ四年債です。これは、政府系のいわゆる世界銀行グループの国際金融公社が出した、当時のロシア・ルーブル債の債券です。リスク等も書いてあります。
ただ、これが本当に十分なのか。外貨発行国の経営、国情、財務諸表の変化ってもう小さい文字で書いてあるわけですね。しかも、いっぱい文字がある中でこれをしっかり理解をしていくのかという部分。それからあと、逆に言うと、これ本当に昨日適切な処理がなされたかどうかという問題も、実は大きなやっぱり買っている方にとっては問題があると思います。
それも含めた上で、リスク管理のやはりこの公示の徹底と、それから、これが果たしてきちんと満期を迎えて償還されているのかどうか確認をされていらっしゃるのか。あるいは、今後こういったことが事例として更に出てくる可能性がありますので、まとめて時間がないので質問しますが、こういったことも含めて、どのような金融庁は対策を取っておかれるつもりなんでしょうか。
豊
栗
栗田照久#23
○政府参考人(栗田照久君) はい。
証券会社が金融商品取引契約を締結するときには、あらかじめお客様に対してリスク等を記載した書面を交付してその内容を説明することが義務付けられているということでございますので、金融庁といたしましては、このロシア株式、債券などが組み込まれている投資信託の販売などにおいて、お客様に対してリスク等の説明が十分に本当になされていたのかどうかということについてはモニタリングをしてまいりたいというふうに考えております。
それから、償還につきましては、これは一般論として申し上げますと、この償還あるいは利払いにつきましては、契約に従いまして発行体において検討するということになっておりますので、個別の商品について我々がそれぞれについて今どういう償還になるのか、あるいはされないのかということまで必ずしも正確には把握していないということでございます。
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それから、償還につきましては、これは一般論として申し上げますと、この償還あるいは利払いにつきましては、契約に従いまして発行体において検討するということになっておりますので、個別の商品について我々がそれぞれについて今どういう償還になるのか、あるいはされないのかということまで必ずしも正確には把握していないということでございます。
古
古賀之士#24
○古賀之士君 時間がないので終わりますが、済みません、一つ訂正がございます。
最後にお目通しいただいた資料八、これは、満期は、済みません、昨年の三月十六日ですので、間違いなく満期は迎えて償還されていると思います。大変失礼いたしました。
終わります。ありがとうございました。
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終わります。ありがとうございました。
大
大塚耕平#25
○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平です。
昨日深夜、地震がありまして、被害が出ていると聞いております。被災地の皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。
この地震対策も必要になってくるでしょうし、それから、ウクライナ情勢に伴う物価高等々、もろもろ予算編成時には想定しなかった事態が起きておりますので、早晩経済対策が必要になると思いますので、そういう観点で是非御検討をいただきたいというふうに思います。
昨日は、景気対策を行うにしてもこれは財源が必要ですから、税収、合理的に課税できるところには課税した方がいいという意味で、電子商取引、これには課税するのも一案ではないかと申し上げました。私どもも税制改革法案、既に出しておりまして、新たに課税すべきものもあれば、やっぱり税制を見直していくべきものもあるということで、私たちの法案は印紙税廃止を打ち出しております。
そこで、まず参考人にお伺いしますが、印紙税収の実額とその傾向を教えていただきたいのと、あわせて、その印紙税収の得られる手続とか取引とか、大体類型化するとどんなものがあるのか、併せて御答弁ください。
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この地震対策も必要になってくるでしょうし、それから、ウクライナ情勢に伴う物価高等々、もろもろ予算編成時には想定しなかった事態が起きておりますので、早晩経済対策が必要になると思いますので、そういう観点で是非御検討をいただきたいというふうに思います。
昨日は、景気対策を行うにしてもこれは財源が必要ですから、税収、合理的に課税できるところには課税した方がいいという意味で、電子商取引、これには課税するのも一案ではないかと申し上げました。私どもも税制改革法案、既に出しておりまして、新たに課税すべきものもあれば、やっぱり税制を見直していくべきものもあるということで、私たちの法案は印紙税廃止を打ち出しております。
そこで、まず参考人にお伺いしますが、印紙税収の実額とその傾向を教えていただきたいのと、あわせて、その印紙税収の得られる手続とか取引とか、大体類型化するとどんなものがあるのか、併せて御答弁ください。
住
住澤整#26
○政府参考人(住澤整君) まず、私の方から印紙税収の現在の実績と傾向についてお答え申し上げます。
令和四年度予算におきまして、印紙税収については約二千八百億円と見込んでおりまして、長期的に見ますと緩やかな減少傾向にございます。
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重
重藤哲郎#27
○政府参考人(重藤哲郎君) 続きまして、印紙税が課される文書等についてお答えいたします。
まず、印紙税は取引等において作成される一定の文書を課税対象としております。具体的にはどういった文書がその印紙税の対象になるかということですが、例えば、不動産の譲渡に関する契約書、あるいは消費貸借に関する契約書、請負に関する契約書、あるいは約束手形、あるいは会社の設立の際に作ります定款、あるいは売上代金に係ります金銭又は有価証券の受取書、いわゆるこれは領収書ですが、こういった文書が課税対象となるところでございます。
この発言だけを見る →まず、印紙税は取引等において作成される一定の文書を課税対象としております。具体的にはどういった文書がその印紙税の対象になるかということですが、例えば、不動産の譲渡に関する契約書、あるいは消費貸借に関する契約書、請負に関する契約書、あるいは約束手形、あるいは会社の設立の際に作ります定款、あるいは売上代金に係ります金銭又は有価証券の受取書、いわゆるこれは領収書ですが、こういった文書が課税対象となるところでございます。
大
住
住澤整#29
○政府参考人(住澤整君) 全てを網羅的に承知しているわけではございませんが、かつ課税物件も国によってまちまちではございますが、イギリスですとか、かつてのオランダですとか、こういったところに印紙税というもの、印紙税に類した税金はあるということでございます。
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