重藤哲郎の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(重藤哲郎君) 続きまして、印紙税が課される文書等についてお答えいたします。
 まず、印紙税は取引等において作成される一定の文書を課税対象としております。具体的にはどういった文書がその印紙税の対象になるかということですが、例えば、不動産の譲渡に関する契約書、あるいは消費貸借に関する契約書、請負に関する契約書、あるいは約束手形、あるいは会社の設立の際に作ります定款、あるいは売上代金に係ります金銭又は有価証券の受取書、いわゆるこれは領収書ですが、こういった文書が課税対象となるところでございます。

発言情報

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発言者: 重藤哲郎

speaker_id: 10658

日付: 2022-03-17

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会