重藤哲郎の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(重藤哲郎君) まず、今委員からも御指摘ございましたが、昭和三十八年の最高裁の判決におきましては、所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことは言うまでもないという判示が示されておるところでございますが、その理由、背景まで私どもその判決文に触れられているわけではございませんが、一般に、税務訴訟におきます立証責任に関する議論につきましては、これは学説やあるいは裁判例でもいろいろな考え方があるというふうに承知しておりますが、所得金額や必要経費の存否及び額については原則として課税当局の側に立証責任があるとするものが多いというふうに承知していますが、一方で、例えば過大経費につきましては納税者の側に立証責任があると解するような学説も多いと承知しておりますし、また、過去の裁判例においてもそういった見方が示されているものもあるというふうに承知しております。
いずれにしましても、私ども国税当局としましては、この法令に従って必要な調査をしっかりとした上で、的確な課税処分に努めてこれまでもきておりますし、今回の措置の適用に当たっても、納税者が主張する簿外経費について帳簿書類等を確認する、あるいは税務調査において判明した取引の相手先に対して必要な調査を尽くすといった必要な調査をしっかりと行った上で的確な課税処分に努めてまいるという点においては全く変わりはございません。