鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
御指摘の経過措置でございますが、これは、平成十七年の保険業法改正前から共済事業を行っていた者について激変緩和のために設けられているものですが、現在その適用を受けている業者は減少していると承知をしているところでございます。
そして、先生お尋ねの今後の対応の方向性についてでありますが、現時点で確たる見通しが立っているわけではありませんけれども、金融庁では、経過措置の適用を受けている少額短期保険業者に対しまして、経過措置終了を見据えた対応状況をヒアリング等により確認をし、本則の範囲内で保険金額を引き受ける業務体制に円滑に移行できるよう促しているところでございます。
本経過措置はあくまで激変緩和ということでございますので、こうした本来の趣旨に照らしまして、可能な限り早期に本則に収束させることが適当であると、そのように考えております。