財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月三十一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
竹内 功君 岡田 直樹君
森本 真治君 難波 奨二君
三月三十日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 佐藤 啓君
三木 亨君 末松 信介君
難波 奨二君 石垣のりこ君
三月三十一日
辞任 補欠選任
末松 信介君 足立 敏之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
西田 昌司君
藤末 健三君
森屋 宏君
牧山ひろえ君
山本 博司君
委 員
足立 敏之君
大家 敏志君
佐藤 啓君
櫻井 充君
自見はなこ君
藤川 政人君
宮沢 洋一君
宮島 喜文君
石垣のりこ君
勝部 賢志君
熊谷 裕人君
古賀 之士君
杉 久武君
大塚 耕平君
浅田 均君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 黄川田仁志君
財務副大臣 大家 敏志君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宗清 皇一君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁総合政策
局政策立案総括
審議官 井藤 英樹君
金融庁総合政策
局審議官 有泉 秀君
金融庁企画市場
局長 古澤 知之君
金融庁監督局長 栗田 照久君
財務省主税局長 住澤 整君
財務省理財局長 角田 隆君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 松山 泰浩君
原子力規制委員
会原子力規制庁
原子力規制部長 市村 知也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
竹内 功君 岡田 直樹君
森本 真治君 難波 奨二君
三月三十日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 佐藤 啓君
三木 亨君 末松 信介君
難波 奨二君 石垣のりこ君
三月三十一日
辞任 補欠選任
末松 信介君 足立 敏之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 豊田 俊郎君
理 事
西田 昌司君
藤末 健三君
森屋 宏君
牧山ひろえ君
山本 博司君
委 員
足立 敏之君
大家 敏志君
佐藤 啓君
櫻井 充君
自見はなこ君
藤川 政人君
宮沢 洋一君
宮島 喜文君
石垣のりこ君
勝部 賢志君
熊谷 裕人君
古賀 之士君
杉 久武君
大塚 耕平君
浅田 均君
小池 晃君
大門実紀史君
浜田 聡君
渡辺 喜美君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 黄川田仁志君
財務副大臣 大家 敏志君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 宗清 皇一君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
金融庁総合政策
局政策立案総括
審議官 井藤 英樹君
金融庁総合政策
局審議官 有泉 秀君
金融庁企画市場
局長 古澤 知之君
金融庁監督局長 栗田 照久君
財務省主税局長 住澤 整君
財務省理財局長 角田 隆君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 松山 泰浩君
原子力規制委員
会原子力規制庁
原子力規制部長 市村 知也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
豊
豊田俊郎#1
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、森本真治君、竹内功君及び三木亨君が委員を辞任され、その補欠として末松信介君、佐藤啓君及び石垣のりこ君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、森本真治君、竹内功君及び三木亨君が委員を辞任され、その補欠として末松信介君、佐藤啓君及び石垣のりこ君が選任されました。
─────────────
豊
豊田俊郎#2
○委員長(豊田俊郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
保険業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁企画市場局長古澤知之君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
豊
豊
豊田俊郎#4
○委員長(豊田俊郎君) 保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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質疑のある方は順次御発言を願います。
古
古賀之士#5
○古賀之士君 おはようございます。古賀之士でございます。
財政金融委員会の委員長始め各委員の皆様方、そして鈴木大臣を始め政府担当者の皆様方、今日もどうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、鈴木金融担当大臣にお伺いをいたします。
共済、少額短期保険及び認可特定保険についてでございます。
少額短期保険業者に関する経過措置の期限が来年となりますが、現在における検討状況はどのようになっていますでしょうか。法律での対応が必要とすれば、恐らくは来年の通常国会で日切れ法案となるでしょうが、これだと遅過ぎて、契約者の予測可能性を奪い、不利益につながるのではないかという懸念もございます。鈴木担当大臣の御見解をお尋ね申し上げます。
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まず、鈴木金融担当大臣にお伺いをいたします。
共済、少額短期保険及び認可特定保険についてでございます。
少額短期保険業者に関する経過措置の期限が来年となりますが、現在における検討状況はどのようになっていますでしょうか。法律での対応が必要とすれば、恐らくは来年の通常国会で日切れ法案となるでしょうが、これだと遅過ぎて、契約者の予測可能性を奪い、不利益につながるのではないかという懸念もございます。鈴木担当大臣の御見解をお尋ね申し上げます。
鈴
鈴木俊一#6
○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
御指摘の経過措置でございますが、これは、平成十七年の保険業法改正前から共済事業を行っていた者について激変緩和のために設けられているものですが、現在その適用を受けている業者は減少していると承知をしているところでございます。
そして、先生お尋ねの今後の対応の方向性についてでありますが、現時点で確たる見通しが立っているわけではありませんけれども、金融庁では、経過措置の適用を受けている少額短期保険業者に対しまして、経過措置終了を見据えた対応状況をヒアリング等により確認をし、本則の範囲内で保険金額を引き受ける業務体制に円滑に移行できるよう促しているところでございます。
本経過措置はあくまで激変緩和ということでございますので、こうした本来の趣旨に照らしまして、可能な限り早期に本則に収束させることが適当であると、そのように考えております。
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そして、先生お尋ねの今後の対応の方向性についてでありますが、現時点で確たる見通しが立っているわけではありませんけれども、金融庁では、経過措置の適用を受けている少額短期保険業者に対しまして、経過措置終了を見据えた対応状況をヒアリング等により確認をし、本則の範囲内で保険金額を引き受ける業務体制に円滑に移行できるよう促しているところでございます。
本経過措置はあくまで激変緩和ということでございますので、こうした本来の趣旨に照らしまして、可能な限り早期に本則に収束させることが適当であると、そのように考えております。
古
古賀之士#7
○古賀之士君 是非、これは契約者の皆さんたちの不利益にならないように、そして、できるだけ早く、今見通しがなかなか立っていないという御答弁でしたけれども、その見通しも含めて、まずは見通し前のアップデートされた情報でも結構ですので是非公開をお願いいたしたいと存じます。そしてまた、その見通しについてもできるだけ早く御提示いただければと思っております。
次の質問は、認可特定保険業者における問題でございますが、当分の間というのが、平成二十二年の改正の件でございますが、この当分の間というのは、鈴木大臣、いつまでを考えていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →次の質問は、認可特定保険業者における問題でございますが、当分の間というのが、平成二十二年の改正の件でございますが、この当分の間というのは、鈴木大臣、いつまでを考えていらっしゃいますか。
鈴
鈴木俊一#8
○国務大臣(鈴木俊一君) 先生御指摘になられました認可特定保険業者の制度でありますが、これは、根拠法がなく共済事業を行っていた旧公益法人等が平成十七年の保険業法改正の時点で取り扱っていた保険について、行政庁の認可を前提にして、当分の間従来と同様の事業を継続できることとされているものでございます。本制度の実施状況につきましては、その後大きな変化は生じておらず、現時点において当分の間の取扱いを含めまして特段の見直しは考えていないところでございます。
いずれにいたしましても、認可特定保険業者をめぐる状況につきましては、引き続き注視をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、認可特定保険業者をめぐる状況につきましては、引き続き注視をしてまいりたいと思っております。
古
古賀之士#9
○古賀之士君 大臣の今御答弁の中に、大きな変化は生じていないので当分の間はというようなお答えがございましたが、ただ、現実的に見ますと、少額短期保険というのはニーズが高まっております。皆様方も少額の短期保険に入っていらっしゃる方も知らず知らずのうちに、例えばクレジットカードの中に入っていたり、あるいはまた様々な日常生活の中で少額の短期保険に関わっていらっしゃる方というのは結構今増えている状況です。
ですので、むしろ少額短期保険については、保険の枠を拡充するなど充実することを考えていくべきとも考えますが、鈴木担当大臣の御見解はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →ですので、むしろ少額短期保険については、保険の枠を拡充するなど充実することを考えていくべきとも考えますが、鈴木担当大臣の御見解はいかがでしょうか。
鈴
鈴木俊一#10
○国務大臣(鈴木俊一君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、全体として取り巻く状況に大きな変化はないものと、そのように金融庁としては認識をいたしております。したがいまして、いましばらく当分の間ということを踏まえて、状況をしっかりと見守ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →古
古賀之士#11
○古賀之士君 済みません、では、その少額短期保険といわゆるその認可特定保険業者におけるこの違いですね、どんな違いが、今その明確にあるので、あるのかないのか、ちょっとその辺も含めてお話をいただけると有り難いんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →古
古澤知之#12
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
認可特定保険業者と少額短期保険業者でございます。少し細かい点もあって恐縮でございますけれども、まず、法人の形態といたしましては、認可特定業者につきましては一般社団若しくは財団法人というところでございますのに対しまして、少額短期保険業者は株式会社又は相互会社となっているところでございます。
それから、保険の提供する相手方でございますが、認可特定保険業者は、先ほど大臣から答弁ございましたように、平成十七年当時の経過措置ということでございますので、平成十七年当時と同一の特定の者ということに対しまして、少額短期保険は制限がないということでございます。
取扱商品につきましても、平成十七年当時と、認可特定保険業者については実質的に同一ということが求められているわけでございますけれども、少額短期保険については少額、短期、掛け捨てということで、そういった取扱商品の対象の差が生じているというところでございます。
この発言だけを見る →認可特定保険業者と少額短期保険業者でございます。少し細かい点もあって恐縮でございますけれども、まず、法人の形態といたしましては、認可特定業者につきましては一般社団若しくは財団法人というところでございますのに対しまして、少額短期保険業者は株式会社又は相互会社となっているところでございます。
それから、保険の提供する相手方でございますが、認可特定保険業者は、先ほど大臣から答弁ございましたように、平成十七年当時の経過措置ということでございますので、平成十七年当時と同一の特定の者ということに対しまして、少額短期保険は制限がないということでございます。
取扱商品につきましても、平成十七年当時と、認可特定保険業者については実質的に同一ということが求められているわけでございますけれども、少額短期保険については少額、短期、掛け捨てということで、そういった取扱商品の対象の差が生じているというところでございます。
古
古賀之士#13
○古賀之士君 したがいまして、やはりその平成十七年の取扱いを考えていくと、やはりもうそれから十五年ぐらいたっているわけですから、是非現実の今需要と、それからそれぞれの業者さんの考え方、こういったものもしっかり受け止めていただいて、金融庁として次の道、見通しを是非発揮していただきたいと、そういう要望を申し上げておきます。
では、続いて資料の一、お手元御覧ください。
これは、生保労連の調査に対してでございます。この生保控除についてのお尋ねでございます。生保労連の調査では、生命保険料控除について、九割近くが重要と答えています。また、七割以上が重要とも答えております。控除の重要性はこれで明らかなんですが、拡大又は縮小、廃止について、いずれも七割近い方が影響があると答えてもいらっしゃいます。
こうした結果を財務大臣としてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →では、続いて資料の一、お手元御覧ください。
これは、生保労連の調査に対してでございます。この生保控除についてのお尋ねでございます。生保労連の調査では、生命保険料控除について、九割近くが重要と答えています。また、七割以上が重要とも答えております。控除の重要性はこれで明らかなんですが、拡大又は縮小、廃止について、いずれも七割近い方が影響があると答えてもいらっしゃいます。
こうした結果を財務大臣としてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか、お尋ねいたします。
鈴
鈴木俊一#14
○国務大臣(鈴木俊一君) 私どもといたしましても、生命保険料控除制度につきましては、高齢化が進展する中におきまして私的保障による老後の生活等のリスクに備えは重要である、そういうことを踏まえまして、保険契約者の自助努力を支援するものとして位置付けられているものと、そのように承知をいたしております。
御指摘の生保労連の調査におきまして、生命保険料控除の拡大又は縮小、廃止は、どちらも七割近い人が影響があると回答をされておりまして、今後の生命保険料控除の在り方について議論するに当たりましては、こうした生保労連の調査結果等も踏まえつつ議論をしていくものと考えておりますが、これに加えまして、控除により歳入に多額の減収が生じているという状況、そして生命保険への加入率も相当の水準に達していることなども踏まえれば、課税の公平性、生命保険の社会保障を補完する役割や普及状況、私的年金等に係る各種の優遇制度があること、そして厳しい財政状況なども踏まえまして丁寧に議論をしていく必要があると、そのように考えております。
この発言だけを見る →御指摘の生保労連の調査におきまして、生命保険料控除の拡大又は縮小、廃止は、どちらも七割近い人が影響があると回答をされておりまして、今後の生命保険料控除の在り方について議論するに当たりましては、こうした生保労連の調査結果等も踏まえつつ議論をしていくものと考えておりますが、これに加えまして、控除により歳入に多額の減収が生じているという状況、そして生命保険への加入率も相当の水準に達していることなども踏まえれば、課税の公平性、生命保険の社会保障を補完する役割や普及状況、私的年金等に係る各種の優遇制度があること、そして厳しい財政状況なども踏まえまして丁寧に議論をしていく必要があると、そのように考えております。
古
古賀之士#15
○古賀之士君 今、加入率も非常に増えてきているということで、税の取扱いとしては、全くその重要性を無視しているわけではもちろんございません。
時間の関係で、通告させていただいた二番と三番をまとめてお尋ねをいたしますが、この生保労連の調査では、現行の保険料控除は複雑であり、簡素化すべきだというお答えが八割も上っております。こうした結果をどう受け止められるか。そして、もう一つは、この生保労連の調査では、死亡保険金の相続税非課税限度枠の拡大が、限度額の拡大が七割となっています。こうした結果をどのように受け止められているか、大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →時間の関係で、通告させていただいた二番と三番をまとめてお尋ねをいたしますが、この生保労連の調査では、現行の保険料控除は複雑であり、簡素化すべきだというお答えが八割も上っております。こうした結果をどう受け止められるか。そして、もう一つは、この生保労連の調査では、死亡保険金の相続税非課税限度枠の拡大が、限度額の拡大が七割となっています。こうした結果をどのように受け止められているか、大臣にお伺いいたします。
鈴
鈴木俊一#16
○国務大臣(鈴木俊一君) 生保労連の調査につきまして先生から御指摘がございました。大変複雑だという御指摘で、その調査結果であるとお聞きしましたが、特に平成二十四年以降の契約か、そうでないかによりまして控除額の算出式が異なる点がその御指摘にある点であると、そういうふうに思います。
生命保険料控除につきましては、長期貯蓄を奨励するという制度目的は達成されているとの指摘等があった中で、保険契約者の自助努力を支え、支援するという観点から検討を行いました結果、保険ニーズの多様化や社会保障を補完する分野の重要性を踏まえまして、平成二十四年以降、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額を四万円とするとともに、新たに同額の介護医療保険料控除を創設する見直しを行ったところでございます。制度改正のあった平成二十四年以降の契約か、あるいはその前からの契約かによって差が生じているところでございます。
今後の生命保険料控除の在り方につきましては、こうした調査結果もあることから、引き続き分かりやすい広報に努めることが必要であると考えております。それに加えまして、先ほど申し上げた観点などを踏まえて丁寧に議論をしていく必要があると考えてございます。
そして、死亡保険金に係る相続税の非課税措置でございますが、これは相続人の生活の安定等に配慮して設けられた措置でございます。他方、本措置につきましては、制度創設、昭和二十六年と聞いておりますが、その後の累次の改正によりまして相続税には相応の基礎控除が措置されている中、本制度の妥当性が低下しているのではないか、様々な金融商品が相続財産に含まれている中、死亡保険金についてだけ他の商品にはない特別の取扱いになっていることは、課税の中立性の観点から問題ではないかといった御指摘がございます。
また、節税目的と思料される商品も見受けられるところでありまして、相続税という一定の資産を相続する者のみが課せられる税におきましてこのような非課税措置を講じる必要性がどの程度あるのかといった課題もあると思います。
こうした状況を踏まえれば、御指摘の調査結果は承知をいたしておりますけれども、死亡保険金の非課税限度額を拡充することにつきましては慎重な検討が必要であると、そのように考えております。
この発言だけを見る →生命保険料控除につきましては、長期貯蓄を奨励するという制度目的は達成されているとの指摘等があった中で、保険契約者の自助努力を支え、支援するという観点から検討を行いました結果、保険ニーズの多様化や社会保障を補完する分野の重要性を踏まえまして、平成二十四年以降、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額を四万円とするとともに、新たに同額の介護医療保険料控除を創設する見直しを行ったところでございます。制度改正のあった平成二十四年以降の契約か、あるいはその前からの契約かによって差が生じているところでございます。
今後の生命保険料控除の在り方につきましては、こうした調査結果もあることから、引き続き分かりやすい広報に努めることが必要であると考えております。それに加えまして、先ほど申し上げた観点などを踏まえて丁寧に議論をしていく必要があると考えてございます。
そして、死亡保険金に係る相続税の非課税措置でございますが、これは相続人の生活の安定等に配慮して設けられた措置でございます。他方、本措置につきましては、制度創設、昭和二十六年と聞いておりますが、その後の累次の改正によりまして相続税には相応の基礎控除が措置されている中、本制度の妥当性が低下しているのではないか、様々な金融商品が相続財産に含まれている中、死亡保険金についてだけ他の商品にはない特別の取扱いになっていることは、課税の中立性の観点から問題ではないかといった御指摘がございます。
また、節税目的と思料される商品も見受けられるところでありまして、相続税という一定の資産を相続する者のみが課せられる税におきましてこのような非課税措置を講じる必要性がどの程度あるのかといった課題もあると思います。
こうした状況を踏まえれば、御指摘の調査結果は承知をいたしておりますけれども、死亡保険金の非課税限度額を拡充することにつきましては慎重な検討が必要であると、そのように考えております。
古
古賀之士#17
○古賀之士君 最初の質問の保険料控除のその簡素化、シンプル化についての御答弁を是非もう一度、八割の方がそういう認識を持っていらっしゃいますので、いま一度しっかりと御検討いただけると有り難いです。
それから、死亡保険金の相続税非課税限度額の拡大について、これについては、今大臣がおっしゃった点も確かにあります。と同時に、相続そのものの非課税の限度額が以前に比べると少なくなってきているという現実もございます。この生命保険における死亡保険金というのは、ある意味、残された家族、遺族が、本当に迷惑を自分が掛けないようにという思いで掛けられているものでございますんで、是非そういった趣旨も踏まえて、全体の相続の枠が、非課税枠が少なくなっている中で、せめてこの生命保険の死亡保険金の枠については限度額をむしろ広げていただいて、残された家族の皆さんたちが少しでも安心できるような、そういう制度になっていただけると大変有り難いと思っておりますので、要望を込めて、希望を込めてお伝えをしておきます。
それでは、次の質問に移らせていただきます。
二〇二一年の保険モニタリングリポートについてでございます。
まず、金融庁の参考人にお尋ねをいたします。
コロナ禍でこの非対面募集の強化が進んでおりますが、内部監査やリスク管理等でこれ十分なモニタリング、対応ができているのかどうか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →それから、死亡保険金の相続税非課税限度額の拡大について、これについては、今大臣がおっしゃった点も確かにあります。と同時に、相続そのものの非課税の限度額が以前に比べると少なくなってきているという現実もございます。この生命保険における死亡保険金というのは、ある意味、残された家族、遺族が、本当に迷惑を自分が掛けないようにという思いで掛けられているものでございますんで、是非そういった趣旨も踏まえて、全体の相続の枠が、非課税枠が少なくなっている中で、せめてこの生命保険の死亡保険金の枠については限度額をむしろ広げていただいて、残された家族の皆さんたちが少しでも安心できるような、そういう制度になっていただけると大変有り難いと思っておりますので、要望を込めて、希望を込めてお伝えをしておきます。
それでは、次の質問に移らせていただきます。
二〇二一年の保険モニタリングリポートについてでございます。
まず、金融庁の参考人にお尋ねをいたします。
コロナ禍でこの非対面募集の強化が進んでおりますが、内部監査やリスク管理等でこれ十分なモニタリング、対応ができているのかどうか、お尋ねいたします。
栗
栗田照久#18
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
今御指摘のありました非対面募集の増加など、コロナ禍の下での保険募集等により生じ得る新たなリスクにつきましては、まず保険会社各社がそのリスクを洗い出して評価した上で、モニタリング、内部監査を行っているものと承知しております。
例えば、非対面募集の取扱件数が多い拠点を優先して監査するといった取組事例もあるというふうに承知をしております。
金融庁におきましては、毎年保険会社各社と内部監査等の高度化に向けて対話を行っておりますが、その中で、このような新しいリスクに対する内部監査の実施状況などもモニタリングしていきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →今御指摘のありました非対面募集の増加など、コロナ禍の下での保険募集等により生じ得る新たなリスクにつきましては、まず保険会社各社がそのリスクを洗い出して評価した上で、モニタリング、内部監査を行っているものと承知しております。
例えば、非対面募集の取扱件数が多い拠点を優先して監査するといった取組事例もあるというふうに承知をしております。
金融庁におきましては、毎年保険会社各社と内部監査等の高度化に向けて対話を行っておりますが、その中で、このような新しいリスクに対する内部監査の実施状況などもモニタリングしていきたいというふうに考えてございます。
古
古賀之士#19
○古賀之士君 是非、不十分な点、それからモニタリングを更にしっかりとやっていただきたく思います。
では、次は、水災リスクに応じた保険料率の検討ということについて、どこまで進んでいるかお尋ねします。
私の地元福岡県の久留米では、筑後川流域、四年連続で浸水の被害に遭いました。こうした地域では、保険料率が急激に上がることはないかという懸念もあります。
そうなるとすれば、もしそうやって上がるとすれば、住民はそれを受け入れるしかないのでしょうか。金融庁の参考人にお尋ねします。
この発言だけを見る →では、次は、水災リスクに応じた保険料率の検討ということについて、どこまで進んでいるかお尋ねします。
私の地元福岡県の久留米では、筑後川流域、四年連続で浸水の被害に遭いました。こうした地域では、保険料率が急激に上がることはないかという懸念もあります。
そうなるとすれば、もしそうやって上がるとすれば、住民はそれを受け入れるしかないのでしょうか。金融庁の参考人にお尋ねします。
栗
栗田照久#20
○政府参考人(栗田照久君) 個人向けの火災保険には、火災等による建物の損害に対する補償に加えまして、水災による損害に対する補償を附帯することは可能となっております。
この水災補償に関する保険料率につきましては、現在お客様が居住されております地域のリスクの高低にかかわらず全国一律となっておりますけれども、昨今の自然災害の多発等によりまして保険料率の上昇が続く中で、水災リスクの低い地域のお客様の納得感が得られにくいという状況が生じております。
このため、損害保険会社各社におきましては、この水災リスクに応じた保険料率の細分化について検討を進めております。この細分化によりまして、水災リスクの高い地域のお客様の保険料率が更に高くなり、水災補償に加入しにくくなることも逆に懸念をされております。
この保険料負担の公平性と保険の加入可能性のバランスについて社会的影響、消費者目線等を踏まえた幅広い観点から検討を行うことが重要であるというふうに考えておりまして、金融庁では昨年六月に、学識経験者、消費者問題専門家、弁護士によります有識者懇談会を立ち上げて、五回にわたって議論をしていただきました。
この懇談会の意見につきましては本日にも報告書として公表をさせていただきたいと考えておりますけれども、今後、損害保険会社におきましては、この報告書で指摘された事項も踏まえまして料率細分化の検討を進めていただくということになるというふうに考えております。
この発言だけを見る →この水災補償に関する保険料率につきましては、現在お客様が居住されております地域のリスクの高低にかかわらず全国一律となっておりますけれども、昨今の自然災害の多発等によりまして保険料率の上昇が続く中で、水災リスクの低い地域のお客様の納得感が得られにくいという状況が生じております。
このため、損害保険会社各社におきましては、この水災リスクに応じた保険料率の細分化について検討を進めております。この細分化によりまして、水災リスクの高い地域のお客様の保険料率が更に高くなり、水災補償に加入しにくくなることも逆に懸念をされております。
この保険料負担の公平性と保険の加入可能性のバランスについて社会的影響、消費者目線等を踏まえた幅広い観点から検討を行うことが重要であるというふうに考えておりまして、金融庁では昨年六月に、学識経験者、消費者問題専門家、弁護士によります有識者懇談会を立ち上げて、五回にわたって議論をしていただきました。
この懇談会の意見につきましては本日にも報告書として公表をさせていただきたいと考えておりますけれども、今後、損害保険会社におきましては、この報告書で指摘された事項も踏まえまして料率細分化の検討を進めていただくということになるというふうに考えております。
古
古賀之士#21
○古賀之士君 今日の午後ですかね、夕方ですかね、発表されるということでございます。
まさに今、参考人の方からお話がありましたように、この保険というのは任意でございますので、保険料率が余りに高過ぎるとなかなか入り手がいなくなるということになります。入らなかったがために、実際に被害に見舞われたときに保険料は出ない、ますますつらいという負のスパイラルに陥ってしまうおそれもあるわけでございますので、この辺の線引きは非常に難しいというのは私も重々理解できておりますので、今日の午後の発表を待って、またお互いの意見交換をしっかりと、ただ、水害の時期がもうすぐやってまいりますので、それも含めて、少し時間を掛けてもいいお話なのかなという気もしております。まずはリスクのある方には備えていただくということも大事なことだと思っております。
それでは次は、資料の二、続いては外貨建ての保険のタイムラグマージン問題について。
これは、今日が三月三十一日、年度末でございます。明日からどのようになるんでしょうか。金融庁の参考人にお尋ねします。
この発言だけを見る →まさに今、参考人の方からお話がありましたように、この保険というのは任意でございますので、保険料率が余りに高過ぎるとなかなか入り手がいなくなるということになります。入らなかったがために、実際に被害に見舞われたときに保険料は出ない、ますますつらいという負のスパイラルに陥ってしまうおそれもあるわけでございますので、この辺の線引きは非常に難しいというのは私も重々理解できておりますので、今日の午後の発表を待って、またお互いの意見交換をしっかりと、ただ、水害の時期がもうすぐやってまいりますので、それも含めて、少し時間を掛けてもいいお話なのかなという気もしております。まずはリスクのある方には備えていただくということも大事なことだと思っております。
それでは次は、資料の二、続いては外貨建ての保険のタイムラグマージン問題について。
これは、今日が三月三十一日、年度末でございます。明日からどのようになるんでしょうか。金融庁の参考人にお尋ねします。
栗
栗田照久#22
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
外貨建て保険におきましては、保険会社は外債等によって運用を行っておりますけれども、市場金利に応じた運用資産の価格変動を解約返戻金額に反映する商品が多く存在しております。
このような商品では、解約返戻金額の計算基礎となります金利を設定する時期と実際の解約時期の間でいろんな手続等のために最大限二週間程度間が空くということでございまして、この間に生じる金利変動による運用資産の価値の変動に備えるための手数料としてこのタイムラグマージンというものを解約者から徴求しているということが多いというふうに承知しております。
このタイムラグマージンにつきましては、保険会社のリスク管理が全体として高度化する中で、解約に伴って見込まれる取引費用等の整合性に照らして合理的かつ妥当な水準とすることが必要であると考えておりまして、金融庁では、顧客本位の業務運営の観点から昨年八月に監督指針を改正しております。
保険会社、生命保険会社各社は、この監督指針の改正を踏まえまして、四月からこのタイムラグマージンの水準を現行の〇・三%程度から〇・〇から〇・一%ぐらいに引き下げるというふうに承知をしているところでございます。
この発言だけを見る →外貨建て保険におきましては、保険会社は外債等によって運用を行っておりますけれども、市場金利に応じた運用資産の価格変動を解約返戻金額に反映する商品が多く存在しております。
このような商品では、解約返戻金額の計算基礎となります金利を設定する時期と実際の解約時期の間でいろんな手続等のために最大限二週間程度間が空くということでございまして、この間に生じる金利変動による運用資産の価値の変動に備えるための手数料としてこのタイムラグマージンというものを解約者から徴求しているということが多いというふうに承知しております。
このタイムラグマージンにつきましては、保険会社のリスク管理が全体として高度化する中で、解約に伴って見込まれる取引費用等の整合性に照らして合理的かつ妥当な水準とすることが必要であると考えておりまして、金融庁では、顧客本位の業務運営の観点から昨年八月に監督指針を改正しております。
保険会社、生命保険会社各社は、この監督指針の改正を踏まえまして、四月からこのタイムラグマージンの水準を現行の〇・三%程度から〇・〇から〇・一%ぐらいに引き下げるというふうに承知をしているところでございます。
古
古賀之士#23
○古賀之士君 続いて資料の三を御覧いただきたいんですが、外貨建て保険の共通KPIにおける基準日、これが毎年三月末とされています。つまり、今日でございます。
この現下の急激な円安傾向を踏まえた場合、この今日の基準日というのが果たして適切なんでしょうか。リターンにおける円換算金額が高く出過ぎるのではないでしょうか。期間平均などの値を採用すべきではなかったのかとも考えますが、金融庁の参考人はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →この現下の急激な円安傾向を踏まえた場合、この今日の基準日というのが果たして適切なんでしょうか。リターンにおける円換算金額が高く出過ぎるのではないでしょうか。期間平均などの値を採用すべきではなかったのかとも考えますが、金融庁の参考人はどのようにお考えでしょうか。
栗
栗田照久#24
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
金融庁では、本年一月に、外貨建て保険を販売する会社の運用実績の状況などを比較できる共通KPIの定義を公表いたしまして、金融事業者に対して、その指標を自主的に公表することで顧客本位の取組の見える化を行うよう促しております。お客様にとっては為替の影響も重要でございまして、これらも含めて運用評価を顧客に示すことが重要であるという考えに基づきまして、このKPIについては基準日時点の円貨に換算して評価することといたしました。
御指摘のように、足下、円安傾向を踏まえますと、このリターンにおけます円貨換算額が高く出やすいというふうには考えられますけれども、こうした為替の変動がもたらす影響について、保険募集人がお客様に適切に説明してお客様が十分理解した上で契約が締結されるということが重要であると考えておりまして、我々といたしましても、この外貨建て保険を販売する会社におきましてそうした適切な募集体制が構築されるようにモニタリングをしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →金融庁では、本年一月に、外貨建て保険を販売する会社の運用実績の状況などを比較できる共通KPIの定義を公表いたしまして、金融事業者に対して、その指標を自主的に公表することで顧客本位の取組の見える化を行うよう促しております。お客様にとっては為替の影響も重要でございまして、これらも含めて運用評価を顧客に示すことが重要であるという考えに基づきまして、このKPIについては基準日時点の円貨に換算して評価することといたしました。
御指摘のように、足下、円安傾向を踏まえますと、このリターンにおけます円貨換算額が高く出やすいというふうには考えられますけれども、こうした為替の変動がもたらす影響について、保険募集人がお客様に適切に説明してお客様が十分理解した上で契約が締結されるということが重要であると考えておりまして、我々といたしましても、この外貨建て保険を販売する会社におきましてそうした適切な募集体制が構築されるようにモニタリングをしてまいりたいというふうに考えております。
古
古賀之士#25
○古賀之士君 是非お願いします。
ただ、その一方で、今御指摘、御説明いただいた中でも、やはりタイムラグ問題というのは、例えば決算するとき、つまり解約をするときに出てくる手数料で取られるということで、契約者からすると、えっ、お金、満額じゃなくて、そこにまた手数料が最後の最後にまた発生するのねというような状況がございますし、今御説明いただいたように、為替の中での、急激なこの為替の変動の時期にたまたまこれぶち当たってしまいますと、この基準日が、年に一回の、今日しか基準日が、発表されませんので、よりきめ細やかな説明か、あるいはこの基準日に関しての注釈というものが、きちんと説明として、責任があるのではないかということを申し添えておきます。
時間がありませんので、最後に、契約照会制度についてお尋ねをいたします。
銀行やそれから証券等ほかの金融業界で、同様の照会制度はあるんでしょうか。ないとすれば、検討していらっしゃるでしょうか。銀行も含めて業界横断的な照会システムをつくることができないのでしょうか。また、つくるべきではないかとも思いますが、金融庁の参考人、お願いいたします。
この発言だけを見る →ただ、その一方で、今御指摘、御説明いただいた中でも、やはりタイムラグ問題というのは、例えば決算するとき、つまり解約をするときに出てくる手数料で取られるということで、契約者からすると、えっ、お金、満額じゃなくて、そこにまた手数料が最後の最後にまた発生するのねというような状況がございますし、今御説明いただいたように、為替の中での、急激なこの為替の変動の時期にたまたまこれぶち当たってしまいますと、この基準日が、年に一回の、今日しか基準日が、発表されませんので、よりきめ細やかな説明か、あるいはこの基準日に関しての注釈というものが、きちんと説明として、責任があるのではないかということを申し添えておきます。
時間がありませんので、最後に、契約照会制度についてお尋ねをいたします。
銀行やそれから証券等ほかの金融業界で、同様の照会制度はあるんでしょうか。ないとすれば、検討していらっしゃるでしょうか。銀行も含めて業界横断的な照会システムをつくることができないのでしょうか。また、つくるべきではないかとも思いますが、金融庁の参考人、お願いいたします。
井
井藤英樹#26
○政府参考人(井藤英樹君) お答え申し上げます。
生命保険分野以外における取組といたしましては、例えば証券分野におきましては、証券保管振替機構が、投資家御本人やその代理人、相続人などの請求に応じまして、御本人がどの証券会社等に口座をお持ちであるのか情報提供するサービスを提供しております。また、銀行分野におきましても、昨年五月、デジタル改革関連法の一環といたしまして、預貯金口座へのマイナンバー付番により、相続人による預貯金口座の所在確認などが可能な枠組みが整備されたところでございます。
金融庁といたしましては、高齢社会の進展等も踏まえれば、こうした利用者の利便の向上に資する取組は極めて重要だというふうに考えてございます。今後、制度も、銀行分野の制度も施行されていくところでありますが、今後、こうした事柄につきまして更にどのような改善を行う余地があるのか等につきましては、引き続き検討していきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →生命保険分野以外における取組といたしましては、例えば証券分野におきましては、証券保管振替機構が、投資家御本人やその代理人、相続人などの請求に応じまして、御本人がどの証券会社等に口座をお持ちであるのか情報提供するサービスを提供しております。また、銀行分野におきましても、昨年五月、デジタル改革関連法の一環といたしまして、預貯金口座へのマイナンバー付番により、相続人による預貯金口座の所在確認などが可能な枠組みが整備されたところでございます。
金融庁といたしましては、高齢社会の進展等も踏まえれば、こうした利用者の利便の向上に資する取組は極めて重要だというふうに考えてございます。今後、制度も、銀行分野の制度も施行されていくところでありますが、今後、こうした事柄につきまして更にどのような改善を行う余地があるのか等につきましては、引き続き検討していきたいというふうに考えてございます。
古
古賀之士#27
○古賀之士君 時間が来ましたので終わりますが、是非、マイナンバーを使った数少ないこれメリットの一つになると思うんですね、きちんと整備できればですね。ですので、例えば急に亡くなられた方の銀行が、預金が、資産がどこにあるのかというのをマイナンバーを使えば一発で分かるというのは、これは残された皆さんたちにとっては非常に重要な問題だと思いますので、引き続きこれについても意見を交換していきたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →以上で質問を終わります。ありがとうございました。
大
大塚耕平#28
○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。
今日は、お手元に生命保険会社の決算概要を配らせていただきました。
最近、生保はそれほど経営に大きな心配もないので余り財務諸表を見ることもなかったんですが、令和三年三月期の数字を拝見して、一つ二つお伺いをしたいと思います。
これを見ますと、三年三月期の臨時損益が、それまでのトレンドと比べると結構大きな金額になっておりますが、まず、前年度に比べてかなり悪化している理由についてお聞かせください。
この発言だけを見る →今日は、お手元に生命保険会社の決算概要を配らせていただきました。
最近、生保はそれほど経営に大きな心配もないので余り財務諸表を見ることもなかったんですが、令和三年三月期の数字を拝見して、一つ二つお伺いをしたいと思います。
これを見ますと、三年三月期の臨時損益が、それまでのトレンドと比べると結構大きな金額になっておりますが、まず、前年度に比べてかなり悪化している理由についてお聞かせください。
栗
栗田照久#29
○政府参考人(栗田照久君) お答え申し上げます。
御指摘のように、令和三年三月期の臨時損益は、生保会社全体では前年度に比べまして五千二十六億円悪化をしております。この臨時損益には、危険準備金の繰入れ、繰戻しですとか、追加責任準備金の繰入れなどが計上されるわけでございますけれども、この令和三年三月期の臨時損益の悪化につきましては、主に一部の生命保険会社におきまして、この低金利環境が継続する中で、財務基盤強化を図るために追加責任準備金を繰り入れたという影響が大きかったというふうに承知しております。
この発言だけを見る →御指摘のように、令和三年三月期の臨時損益は、生保会社全体では前年度に比べまして五千二十六億円悪化をしております。この臨時損益には、危険準備金の繰入れ、繰戻しですとか、追加責任準備金の繰入れなどが計上されるわけでございますけれども、この令和三年三月期の臨時損益の悪化につきましては、主に一部の生命保険会社におきまして、この低金利環境が継続する中で、財務基盤強化を図るために追加責任準備金を繰り入れたという影響が大きかったというふうに承知しております。