鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)

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○国務大臣(鈴木俊一君) 生保労連の調査につきまして先生から御指摘がございました。大変複雑だという御指摘で、その調査結果であるとお聞きしましたが、特に平成二十四年以降の契約か、そうでないかによりまして控除額の算出式が異なる点がその御指摘にある点であると、そういうふうに思います。
 生命保険料控除につきましては、長期貯蓄を奨励するという制度目的は達成されているとの指摘等があった中で、保険契約者の自助努力を支え、支援するという観点から検討を行いました結果、保険ニーズの多様化や社会保障を補完する分野の重要性を踏まえまして、平成二十四年以降、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額を四万円とするとともに、新たに同額の介護医療保険料控除を創設する見直しを行ったところでございます。制度改正のあった平成二十四年以降の契約か、あるいはその前からの契約かによって差が生じているところでございます。
 今後の生命保険料控除の在り方につきましては、こうした調査結果もあることから、引き続き分かりやすい広報に努めることが必要であると考えております。それに加えまして、先ほど申し上げた観点などを踏まえて丁寧に議論をしていく必要があると考えてございます。
 そして、死亡保険金に係る相続税の非課税措置でございますが、これは相続人の生活の安定等に配慮して設けられた措置でございます。他方、本措置につきましては、制度創設、昭和二十六年と聞いておりますが、その後の累次の改正によりまして相続税には相応の基礎控除が措置されている中、本制度の妥当性が低下しているのではないか、様々な金融商品が相続財産に含まれている中、死亡保険金についてだけ他の商品にはない特別の取扱いになっていることは、課税の中立性の観点から問題ではないかといった御指摘がございます。
 また、節税目的と思料される商品も見受けられるところでありまして、相続税という一定の資産を相続する者のみが課せられる税におきましてこのような非課税措置を講じる必要性がどの程度あるのかといった課題もあると思います。
 こうした状況を踏まえれば、御指摘の調査結果は承知をいたしておりますけれども、死亡保険金の非課税限度額を拡充することにつきましては慎重な検討が必要であると、そのように考えております。

発言情報

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発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2022-03-31

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会