鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、貿易優遇措置である最恵国待遇を撤回するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
国際関係の緊急時において、WTO協定による関税についての便益を与えることが適当でないときは、特定の国から輸入される物品に課する関税の率を基本税率等とすることとしております。
次に、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める等の観点から、暗号資産が制裁の抜け穴として悪用されないよう、制裁の実効性を更に強化するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、暗号資産に関する取引を資本取引とみなす取引として新たに定義することにより、資本取引規制の対象とすることとしております。
第二に、暗号資産交換業者に資産凍結措置に係る確認義務等を課すこととしております。
以上が、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。