重藤哲郎の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(重藤哲郎君) お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のとおり、雑損控除につきましては、災害又は盗難若しくは横領により生じた損失を対象としておりますので、この詐欺というのはそこには入っていないというところでございます。
一方で、暗号資産、これは雑所得の基因となる資産でございますが、雑所得の基因となる資産の損失につきましては、所得税法第五十一条第四項におきまして、その損失の生じた年分の雑所得の金額を限度として必要経費に算入することができ、その損失には詐欺による損失というのも含まれるということでございます。
したがいまして、今委員から御指摘がございましたICO投資詐欺に遭遇された方につきましては、これ個々の事実関係にもよりますので一概には申し上げられませんが、例えば裁判などによって詐欺によって暗号資産がだまし取られたといった事実が明らかとなって、契約が取り消されたといった場合であれば、例えば税務上も、まず暗号資産の交換によって売買益が発生したという取扱いはしないということ、あるいは当該暗号資産の損失を雑所得の金額の範囲内で必要経費に算入するといったこともできるのではないかと考えております。