古澤知之の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、銀行法第一条で、銀行法の目的といたしまして、銀行の業務の公共性に鑑み、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、金融の業務の健全かつ適切な運営を期し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすると規定しているところでございます。
この銀行の業務の公共性ということでございますが、一般に、銀行業務が国民経済、国民生活上重要な役割を担っており、広く社会の、社会一般の利害に関わる、こういう性質を有することを表現したものと解されていると承知してございます。
また、銀行の業務が公共性を持つと言われる理由といたしまして、一般に、銀行の業務は多くの関係者との信用の連鎖関係で成り立っているため連鎖的に幅広い範囲の関係者に影響を及ぼす、預金者などの国民一般に大きな影響を及ぼすと、それから、地域経済を含めということでございますが、業務運営いかんによって経済全般、経済活動全般に停滞をもたらすおそれがあるといったことが挙げられていると承知してございます。