古澤知之の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
銀行法一条でまさに公共性が規定されてございまして、銀行法に規定されている幅広い制度がこの対象となってございます。
具体的には、銀行は、銀行業は免許を受けなければ営むことができないというルールですとか、先生の方から利害関係者という話がございますが、アームズ・レングス・ルールと申しまして、銀行と関係のある例えばグループ会社に対しては特別の条件ではなくて通常の条件で取引をしなきゃいけないといったルールですとか、優越的地位の濫用の禁止といった行為規制、健全性規制、他業禁止、業務範囲に関する規制、行政による検査権限といったものを設けているところでございます。また、預金保険法におきましては、預金保険制度を設けまして、こういった各種規制を通じまして、銀行がその業務を健全かつ適切に運営することを確保することとしているところでございます。
こういった制度の下で、各銀行においても、銀行法第一条の目的に資するように取り組んでいただくことが重要と考えているところでございます。
なお、地域の関係でございますけれども、昨年の銀行法改正ございまして、例えば銀行本体の付随業務といたしまして、銀行が保有する人材、情報通信技術などの銀行業の経営資源を主として活用して営む、地域の活性化、産業の生産性の向上などの持続可能な社会の構築に資する業務といったものを追加いたしてございまして、銀行が地域経済を支える役割をより十分に果たすことができるよう見直しを行ったところでございます。