住澤整の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
二点御指摘、御質問があったと思いますが、まず、その五万円以上の銀行間で振り込みをした場合に印紙税が発生するという点でございます。
これについては、文書を作成することによってこの取引事実が明確化され、法律関係が安定化するということに着目して課税している文書課税という性格が印紙税にはございます。こういった性格上、その金融機関が、いらっしゃったお客さんから振り込みに必要な現金、具体的には振り込み手数料と振り込みに要するお金でございますが、これを現金で受け取られた場合には、その確認のための受取書を交付されますので、領収書と同じように五万円以上のものであれば印紙を貼っていただくということになっているわけでございます。
他方で、完全に振替で振り込みをすると、私が例えば取引をしている銀行に行きまして私の口座から振替で振り込んでくださいという場合には、銀行が私から現金を受け取るというところはないので、この受取に係る印紙税は発生しないという形になってございます。
また、もう一つ、飲食をする場合に、グループで飲食をしてそれぞれの人が別々にお店に払う場合と一人の人がまとめて払う場合で税負担が異なるのはおかしいのではないかという御指摘でございます。
ここについては、印紙税、先ほど申し上げましたように、その文書を作成することによってこの取引事実が明確化し、法律関係が安定化するといった点ですとか、その文書の背後にある経済的利益、こういったものに課税原因を求めて課税をしている文書課税ということでございますので、お店が一人一人、一人のこのお客さん、今日同じ宴会のメンバーだったとしても一人一人の方から別々に支払を受けたということであれば、それぞれごとにこの取引が行われて、それに伴って文書が作成されているということでございますので、それぞれごとにこの判定をして印紙税を貼ることになると、で、五万円以下であれば非課税ということでございます。これが、一人がまとめて払うということになれば、経済取引としては一つだというふうにこの文書課税としては受け止めるということになりますので、こういった形になっているわけでございます。
これが、その店の収入に応じて課税すべきではないかというのが御議論のポイントだったかと思いますが、そういった形になってまいりますと、実はその売上げに応じて飲食店側に課税するという性格の税ということになってまいりまして、消費税始めとするこの消費課税との関係が問題になってくると、そこもまた問題関心の中心かと思いますが、他方でこれ、消費税ですとか所得税のような税についても、やっぱり中立性ですとか簡素性という面では完全にその中立、簡素という格好にはならないというのがやっぱり個別の税目のそれぞれの特性上どうしても出てこざるを得ないということだと思いますので、税体系の中でこの消費税、所得税のような税を、軽度な税負担を幅広く課すことによって補完する印紙税のような税の役割というのはいまだに存在しているのではないかというふうに考えております。