住澤整の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
銀行取引の場合について、先ほども若干御説明を申し上げましたが、繰り返しで恐縮ですけれども、お子さんの口座に親御さんがお金を振り込もうとする場合に、親御さんの口座から振替の形でその振り込みをしていただくという格好で銀行取引をした場合には、これは印紙税の負担は発生しないということは先ほど申し上げたとおりでございます。
負担が発生するのはどういう場合かと申し上げますと、振り込み手数料と振り込むお金そのものを現金で銀行に持ち込まれて、銀行が確かにそれを受け取りましたという事実を証するための受取書を交付されるという場合にその受取書に対して印紙を貼るということになっているわけでございまして、これは、そういった受取書という文書の作成によりまして法律関係の安定化が図られるという文書課税としての印紙税の性格上そうなっているということでございまして、あらゆる振り込みの場合に印紙税負担が生ずるということではございません。
また、親子間の取引だからという点については、これはちょっと余計な話かもしれませんが、家庭内における所得や資産の移転につきましても、贈与税はもちろん、登録免許税のような場合についても、そこは第三者との取引と同様に課税が行われるということもまた事実でございます。