住澤整の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 私の御説明がちょっと不十分で、誤解を生ずるといけませんので、ちょっと繰り返しになるかもしれませんが、申し上げますけれども、お子さんの口座に振り込んだ場合に、必ずその印紙税負担が生ずるということではございません。振り込みに際しまして、例えばその親御さんの口座からお子さんの口座に振替で振り込みをするというケースが相当程度多いのではないかというふうに推察をいたしますけれども、そういったケースでは印紙税は掛かっておりませんので、その点は誤解のないようにお願いをしたいと思います。
 印紙税が掛かるケースと申しましたのは、先ほど申し上げましたように、親御さんが銀行に現金を十万円、二十万円と持ち込まれて、それと振り込み手数料を一緒に払われるというようなケースで、銀行がそれに対して受取書を交付する場合でございますので、これは領収書に対して飲食店等で印紙を貼っていただくのと同じ理由によるものなわけでございまして、振り込みに際して振替でそれが行われている限りにおいては印紙税負担は発生をしないということでございます。
 また、経済活動という言葉が若干不適切だということかもしれませんが、正確に言うと、それはやっぱり何らかの経済的な取引があるということでございまして、親子間の資産の移転であっても、それは取引であることには変わりがないというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 住澤整

speaker_id: 30580

日付: 2022-05-24

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会