住澤整の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(住澤整君) まず、先ほどの私の答弁の中で、飲食の領収書の場合、五万円以下が非課税というふうに申し上げたようですけれども、五万円未満が正しいことでございますので、訂正をさせていただきます。申し訳ございません。
今の御質問でございますが、確かに、電子的な取引あるいは電磁的な記録の作成の場合には印紙税は課税をされないというのは事実でございます。ただ、電子的な手法が広まってきつつあるということは事実ではございますが、なお他方で、この紙による取引、契約書の作成ですとか預金通帳の作成ということが依然として、法的安定性の観点等々から、あるいは慣習上の観点から行われているということもまた事実でございます。
電磁的記録に対しても、このバランス上、印紙税のようなものを課税することでバランスを取るという御指摘も時々いただくわけでございますが、これについては、そういったことが技術的にそもそも可能かどうかという課題がございますので、幅広い観点からの検討が必要だということと、一方で、そのバランス上、これを失しているので廃止すべきという御指摘については、従来から申し上げているとおりではございますが、印紙税の補完税としての役割であるとか貴重な財源であるということから、そこは困難なのではないかというふうに考えているところでございます。