岸本武史の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
御指摘のオーストラリアにおきましては、二〇一二年、職場における男女共同参画に関する法律におきまして、百人以上の従業員を雇用する事業主は男女間賃金格差を含むジェンダー平等指標に関する年次報告書を作成し、職場男女共同参画庁に提出することが義務付けられているものと承知をしております。
諸外国を見ますと、御指摘のオーストラリアもそうですし、また、二百五十人超の組織に男女間賃金格差に関する指標の公表を義務付けるイギリス、男女の賃金の公平性に関する報告書の作成、公表を五百人以上規模の企業に義務付けるドイツなど、様々な例があるものと承知をしております。
厚生労働省といたしましては、こうした諸外国の取組や、我が国において依然として男女間賃金格差が大きい状況も踏まえまして、先日の新しい資本主義実現会議におきます総理の御指示を受けまして、女性活躍推進法に基づいて、常用労働者数が三百人を超える事業主に対し男女間賃金格差の公表を義務付けることといたしまして、この男女間賃金格差の更なる縮小を図ってまいりたいと考えているところでございます。