住澤整の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
お配りいただいている資料の三ページ目の主要国における課税関係、これについて表に記載のない部分も補足して御説明申し上げますと、まず米国のニューヨーク州ニューヨーク市の場合でございますが、このお配りいただいた表には連邦税の数字しか書いてございませんが、州税、市税含めますと、一年以下の短期保有の場合には最高で五一・八%の総合累進課税が行われ、一年超の長期保有の場合には、分離課税ではあるものの、最高三四・八%の累進税率による課税が行われております。
英国においては、おおむねここに書かれているとおりですが、保有期間にかかわらず、分離課税ではあるものの、最高二〇%の段階税率による課税が行われております。
ドイツにおきましては、一年以下の短期保有の場合に、ごく少額の場合を除いて最高四七・五%の累進総合課税が行われますが、一年超保有の場合についてはここにあるとおりでございます。なお、非課税所得の場合、損益通算も認められないということになります。
また、フランスにおきましては、総合累進課税と比例税率による分離課税の選択制となっておりますが、分離課税の比例税率は、ここにありますとおり、三〇%と我が国よりも高い水準となっているというのが現状でございます。