鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) 暗号資産の取引に係る所得についてでございますが、外国通貨の為替差益と同様に原則として雑所得に区分されておりますので、したがいまして総合課税の対象となっているところでございます。
一方におきまして、上場株式等の譲渡益等につきましては、税制の中立性、簡素性、適正執行の確保などの観点のほかに、貯蓄から投資への政策的要請を受け、一般投資家が投資しやすい簡素で中立的な税制を構築するといった考えから、二〇%の分離課税が採用されているところでございます。
暗号資産の取引による所得に二〇%の分離課税を採用すべきとの御意見があること、これは承知をいたしております。しかし、給与や事業で稼いだ方は最大五五%の税率が適用される一方で、暗号資産で稼いだ方は二〇%の税率でよいとすることについて国民の理解を得られるのか、株式のように家計が暗号資産を購入することを国として推奨することが妥当なのかなど、様々なこれも意見や課題があると考えておりまして、丁寧な検討が必要であると思っております。
いずれにいたしましても、フィンテックの推進、これは重要なことでございます。今般の資金決済法等の一部を改正する法律案を含めまして、様々な環境整備に努めてまいりたいと思っております。