古澤知之の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
 近年、金融のデジタル化というものが進む中で、法定通貨と価値を連動させた、先生御指摘のステーブルコインを用いた取引が海外において増加しているわけでございます。こうしたステーブルコインは、元々、為替につきましては、発行者と仲介者、同じ方がサービスを提供するというのが従来の為替取引でございますが、そこが分離されているというところが一つの特徴でございます。
 こういった中で、ステーブルコインにつきましては、将来的に幅広い分野で送金・決済手段として用いられる可能性があるという御指摘をいただいている一方で、海外の当局などから利用者保護、マネロン上の課題を指摘されていると、そういったものもあるわけでございます。
 こうした状況を踏まえまして、金融審の報告書では、広く送金・決済手段として用いられるステーブルコインというものにつきまして、仲介者を業規制の対象に含めるとともに、発行者と仲介者を併せた全体としての適切なガバナンスの確立が重要であるというふうにされているところでございます。
 現行の資金決済法でございますけれども、暗号資産という規定がございます。そこの規定の定義からは通貨建て資産というものは除かれてございまして、現在、ステーブルコインの取引を仲介する行為については、資金決済法上の規制というものがある意味掛かっていないという状況になってございます。こういった中で、今申し上げましたような金融審の報告書を踏まえまして、本法案では、広く送金・決済手段として用いられるステーブルコインにつきまして、その取引の仲介者に登録制を導入するなどの措置を講じているところでございます。
 こうした対応におきまして、ある意味ステーブルコインに関する制度上の取扱いが明確化されるということでございますので、利用者にとっては、適切な利用者保護の下、利用者利便に資する決済サービスが利用可能になるということだと考えてございますし、発行者や仲介者につきましては、適切な利用者保護やマネロン対策などを図りつつ、分散台帳技術を活用した新たな決済サービスの提供が可能になると、こういったメリットがあると考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 古澤知之

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日付: 2022-06-02

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会