古澤知之の発言 (財政金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、現行のデジタルマネーに関する規制におきましては、発行者と仲介者の分離を前提としていないということでございますので、発行した方は仲介もできるという枠組みになってございます。まあ銀行ですとか資金移動業者でございますけれども。
今回の電子決済手段の取引業者の行為というものは、利用者と発行者の間に立って電子決済手段の売買、交換、これらの媒介、管理を行うというものでございまして、現行の制度の下では発行者自身、銀行、資金移動業者が自らできるというものを、発行者以外でもできるというふうにしている枠組みでございます。
逆に申しますと、発行者が、自分が発行したものについて、所定の業登録の取消しから一定の期間を経過しないと、登録拒否事由に該当しない場合でございますけども、そういった場合には、改めて電子決済手段等の取引業の登録を受けることなく、届出で売買、交換、これらの媒介、管理を行うことができるようにするといった、行うようにできるとするとともに、こうした業務につきましては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして所要の規制を適用するということで、業者の手続上の便利を図っているというものでございます。