古澤知之の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。
 本法律案におきます為替取引分析業に関する規制につきましては、多数の金融機関から委託を受け、その業務の規模が大きくなる場合に、金融機関による為替取引分析業者に対する管理、監督に関する責任の所在が不明瞭となる、その実効性が上がらないおそれがあるんじゃないかということ、それから、為替取引分析業者はマネロン対策などの中核的な部分を担うものでございまして、業務が適正に、適切に行われなければ日本の金融システムに与える影響が大きいものとなり得ると考えられるところから、一定の規模、態様の為替取引分析業者に対し当局による直接の検査、監督を及ぼすことで業務運営の質を確保するというものでございます。したがいまして、本法律案におきまして、為替取引分析業というものは主務大臣の許可制ということでございます。
 他方、業務の規模、態様が当該業務に係る委託元の金融機関の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでないと、すなわち適用除外となるという枠組みになっているところでございます。
 御指摘の委託金融機関の数も含めまして、どういう場合に適用除外となるかにつきましては、主務省令で定めるということでございますが、先ほどございました金融審の報告書の中では、委託を受ける業務が小規模な場合など一定の態様で業務が行われる場合には業規制の直接の対応とする必要は必ずしもないとされているところでございまして、こういった趣旨や金融機関などにおきます業務の個別具体的な実施状況を踏まえた上で判断してまいりたいと考えてございます。

発言情報

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発言者: 古澤知之

speaker_id: 34934

日付: 2022-06-02

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会